交通費の基礎知識:通勤手当との違いと計算方法、支給の注意点
従業員の交通費を精算する際、交通費に該当するものがどれか判断に迷うことがあります。この記事では、交通費の概要や計算方法、支給時の注意点について解説します。また、通勤手当との違いについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
交通費とは?通勤手当との違い
交通費とは、電車やバスなどの公共交通機関を利用する際にかかる費用のことです。「通勤手当」とは似た言葉ですが、内容が異なります。
交通費と通勤手当の違いについて詳しく解説します。
交通費とは
交通費とは、電車やバス、飛行機などの公共交通機関を利用して業務上の移動をする際に発生する費用を指します。例えば、営業活動で顧客先へ向かうための移動にかかる費用が該当します。通常、従業員が一時的に立て替え、その後、会社に実費を請求して精算する形が一般的です。費用の支給方法は会社によって異なり、給与に含まれる場合もあれば、別途支給されることもあります。
企業が支払う交通費は主に「通勤交通費」と「旅費交通費」の2つに分類されます。これらの違いについては後ほど詳しく解説します。
交通費と通勤手当との違い
「通勤手当」とは、従業員が自宅から勤務先までの通勤にかかる費用を補助するために支給される手当で、福利厚生の一部として位置づけられます。これに対し、「交通費」は主に業務外の通勤にかかる費用をカバーします。通勤手当の支給方法は、現金支給や定期券での現物支給が一般的です。
通勤手当と交通費の主な違いは以下の通りです。
通勤手当:自宅と勤務先の移動にかかる費用
交通費:業務上の移動にかかる費用
また、通勤手当は福利厚生として支給されますが、法的な支給義務がない点も異なります。
交通費 | 営業職など、業務上で必要な移動にかかる経費 | 都度従業員が立て替えて後日精算 | 会社に支払義務がある |
---|---|---|---|
通勤手当 | 自宅から会社までの通勤費用 | 現金支給/定期券での現物支給 | 会社に支払義務はない |
通勤手当は自宅から会社までの通勤費用を指しますが、交通費は営業職の外回りなど、業務上必要な移動にかかる経費を意味することが多いです。また、通勤手当は現金支給や現物支給が一般的であるのに対し、交通費は立て替えて精算することが一般的です。
交通費の種類
交通費は大きく分けて「通勤交通費」と「旅費交通費」の2種類に分けられます。 ここではそれぞれの定義と違いについて解説します。
通勤交通費
通勤交通費(通勤手当)は、従業員が自宅から勤務先に通勤する際に発生する費用を指します。これには電車やバスの運賃に加え、マイカー通勤の場合はガソリン代なども含まれます。
なお、通勤交通費は一定額まで非課税とされており、上限額は月額15万円です。企業には通勤交通費を支払う法的義務はありませんが、就業規則や給与規定に基づいて支給されることが一般的です。
旅費交通費
旅費交通費は、従業員が業務上の移動や出張にかかる交通費を指します。これには、営業先や出張先に向かうために必要な交通費、宿泊費、出張手当(日当)などが含まれます。旅費交通費は、企業が就業規則に基づいて実費精算する必要があります。
出張にかかる経費を定義した「出張旅費規定」は、労働基準法によって就業規則として取り扱われます。そのため、企業が独自に作成した出張旅費規定は、労働基準監督署への届出が必要です。
交通費の支給パターン
交通費の支給方法には以下の3つのパターンがあります。
全額支給
全額支給とは、移動に要した費用すべてを支給するパターンです。従業員の出費がなく負担にならないため、望ましい方式といえます。しかし、企業・法人側からすると全額支払わなくてはいけないため、負担になるというデメリットがあります。
一部支給
一部支給とは、支給額の上限が決められているパターンです。日月単位で設定されるのが一般的で、「1日1,000円まで」「月3万5,000円まで」といったように、支払金額の上限が定められています。
企業・法人側の負担は軽減されますが、上限を超える従業員がいる場合、従業員に負担を押し付けてしまうことにもなります。
一律支給
一律支給とは、日月単位で決まった額を支給するパターンです。費用が全従業員一律に支給され、企業・法人側からしても「従業員ごとに交通費を計算する必要がない」というメリットがあります。
一方で、交通費が安く済んでお金が浮くケースもあれば、超過して不足するケースもあるため、従業員からするとメリット、デメリットどちらにも当てはまる場合があります。
通勤交通費の計算方法と非課税制度
通勤交通費は一定の条件を満たす場合、非課税とされます。非課税制度の詳細と計算方法は以下の通りです。
公共交通機関を利用する場合
電車やバスなどの公共交通機関のみで通勤する場合、非課税限度額は月額15万円です。ただし、この交通費は合理的なルートに基づいている必要があります。税法上、具体的な基準は定められていませんが、一般的には通勤距離や経路が合理的かどうかが判断基準となります。
自家用車やバイクを利用する場合
自家用車やバイクで通勤する場合、片道の通勤距離に基づいて通勤交通費を算出します。非課税限度額は通勤距離に応じて異なります。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 |
---|---|
2km未満 | 0円(全額課税対象) |
2km〜10km未満 | 4,200円 |
10km〜15km未満 | 7,100円 |
15km〜25km未 | 12,900円 |
25km〜35km未満 | 18,700円 |
35km〜45km未満 | 24,400円 |
45km〜55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
参考:「国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」」
公共交通機関と自家用車やバイクを併用する場合
公共交通機関と自家用車、またはバイクを併用して通勤する場合、それぞれの通勤手段で発生する交通費を合算します。この際、非課税限度額は最大で15万円まで適用されます。また、交通費の計算においては、合理的で無駄のないルートを基に算出することが求められます。
旅費交通費に含まれるもの
旅費交通費に含まれる主なものについて詳しく見ていきましょう。
以下の3つが、旅費交通費に該当します。
移動費
宿泊費
日当
それぞれについて詳しく解説します。
移動費
移動費には、出張中に利用した公共交通機関の費用だけでなく、タクシー代、高速道路料金、駐車場代などが含まれます。また、自宅から直接出張先へ向かった場合の交通費も旅費交通費に含まれますが、途中で勤務地を経由した場合には、自宅から勤務地までの交通費は通勤費となるため、注意が必要です。
電車代
バス代
タクシー代
航空運賃
高速道路料金
有料道路代
ガソリン代
レンタカー代
コインパーキング代
など
宿泊費
宿泊費とは、出張先での宿泊にかかる費用です。これはビジネスホテルなどの宿泊代のみが該当し、有料のルームサービスや朝食付きプランの費用は含まれない点に注意しましょう。
また、宿泊費がその地域の相場よりも明らかに高額な場合、経費として認められる範囲を超える可能性があります。経費として旅費交通費に含めるためには、必要最低限の宿泊施設やプランを選ぶことが大切です。
日当
日当には、旅費規定に基づいて支払われる食事代やその他の定額の支払いが含まれます。日当は、実費精算ではなく「1日あたり〇円」といった一律の金額で支払われることが一般的です。
ただし、旅費規定を設けていたとしても、社会通念上不当な高額であった場合には、経費として認められず、課税対象となる可能性があるため、適正な金額設定が必要です。
交通費を支給する際の注意点
交通費を支給する際に注意すべきポイントも押さえておきましょう。主な注意点は以下の3つです。
交通費規定の整備
交通ルートの確認
交通手段の確認
各ポイントについて詳しく説明します。
交通費規定の整備
将来的なトラブルを避けるためにも、あらかじめ交通費支給のルール(交通費規定)を定めておくことが重要です。
業務上発生した交通費は、就業規則や社内規定に基づいて支給されます。交通費は経費処理の中でも頻繁に発生するため、トラブルの防止や精算処理の効率化を図るためにも、支給ルールを明確にしておくことが大切です。
交通ルートの確認
交通費を支給する際は、交通ルートの確認も怠らないようにしましょう。出発駅と到着駅が適切か、最も経済的なルートが選ばれているかを確認することが必要です。
たとえば、出発駅として自宅の最寄り駅ではなく、会社から遠い駅を申告している場合は、正しい経路に訂正する必要があります。また、移動ルートが合理的で経済的かどうかも確認しましょう。ムダな乗り換えがある場合は、適切なルートで申告されているかチェックが必要です。
交通手段の確認
通勤交通費に関しては、申告された通勤ルートや手段と実際の通勤経路が一致しているか定期的に確認しましょう。たとえば、申告した駅間の交通機関を使わずに徒歩や自転車で通勤している場合は、申告内容を訂正する必要があります。
また、引っ越し後に通勤ルートが変わっているのに、申請内容の更新が行われていないケースも考えられます。定期的な確認と、不正な交通費の支給がないようにするチェックが重要です。
まとめ
交通費と通勤手当には、業務上の移動にかかる費用と通勤にかかる費用という明確な違いがあります。交通費は、業務を遂行するための移動にかかる費用を指し、一方で通勤手当は、従業員が自宅から勤務先までの通勤にかかる費用を補助するものです。
企業は、これらの費用の支給に対して柔軟に対応しており、各従業員の状況に応じて最適な支給方法を選択することが求められます。