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2022.08.16

日本 出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて

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●今般、日本国厚生労働省から、日本から短期渡航する方が日本出国前に
日本で取得した検査証明書が海外を出国する72時間以内に取得したものである場合、有効な検査証明書として取り扱うこととなりました。 ●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

1 今般、日本入国のために必要な出国前検査証明書について、これまで日本で取得した検査証明書は、
  日本入国・帰国時に無効としていましたが、日本から短期渡航する方が日本出国前に取得した検査証明書が、
  検体採取日から日本帰国の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内である場合、有効な検査証明書として取り扱うこととなりました。
  よって、日本で検査された検査証明書が、渡航先の出国72時間以内に検体を採取した証明書である場合には、
  渡航先で検査を行っていただく必要がなくなります。
  なお、有効な検体、検査方法等の必要事項を全て満たしている必要があります。

2 また、出発国から経由地で入国することとなった場合についても、出発国で取得した検査証明書が、
  経由地からの日本帰国搭乗便出発予定時刻の72時間以内である場合は、有効な検査証明書として取り扱われます。

3 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)