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2022.12.09

香港 検疫期間の短縮

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12月8日(木)、香港政府は、12月9日(金)午前0時から、新型コロナウイルス感染者及びその濃厚接触者について、最短の隔離期間を7日間から5日間に短縮する旨発表しました。これに伴い海外又は台湾から香港に到着した者が毎日実施する必要がある迅速抗原検査の実施期間も7日間から5日間に短縮されます。

1 感染者の検疫期間
新型コロナウイルス感染症と診断された者は、陽性の検査検体を採取した日の翌日を1日目として、4日目及び5日目の検査結果が共に陰性だった場合は、5日目の検査結果を報告した後、隔離期間が終了します。4日目及び5日目のいずれか1つの検査結果が陽性だった場合は、その結果が出た後、2日連続で検査結果が陰性の場合、その結果を報告後に隔離期間が終了します。

2 濃厚接触者の検疫期間
新型コロナウイルス感染症と診断された者の濃厚接触者の隔離期間も最短で5日間に短縮されます。濃厚接触者は、毎日、迅速抗原検査を実施し、全て陰性であった場合に隔離期間が終了します。

3 海外又は台湾からの入境者に対する検疫措置
外国又は台湾から香港に到着した者は、到着日の翌日を1日目として、5日目まで毎日迅速抗原検査を受ける必要があります。なお、PCR検査の受検義務(到着日及び2日目)は変更ありません。

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm

『 在香港日本国総領事館(領事部)』