2023.04.05
パラオにおけるタバコ規制法改正について(電子タバコの取扱い禁止)
- 南太平洋
- パラオ
- 注意喚起
●パラオでのタバコ規制法の改正により、5月29日以降、電子タバコの取扱いが禁止されます。
●パラオ入国時に電子タバコの持込みや使用・所持は禁止となります。
3月29日、パラオでのタバコ規制法が改正され、パラオ国内での電子タバコの購入、所持、使用及び販売、流通、輸入、製造が禁止されることとなりました。このタバコ規制法は2023年5月29日に施行されますので、パラオ入国の際には持ち込まないよう注意してください。
なお、同規制法の要旨は以下のとおりです。詳細につきましては以下のURLでご確認ください。
URL:https://www.palau.emb-japan.go.jp/files/100486658.pdf
要旨
●電子タバコとは吸入する溶液を加熱することにより、エアロゾルまたは蒸気を介してニコチンおよび/またはその他の化学物質を使用者に提供するように設計された製品またはその部品(補充液、カートリッジ、カプセル、電子デバイス、または電子タバコ専用の他の部品)。ただし、医療または科学の正当な目的を有するデバイスまたは部品は含まれない。
●いかなる個人または営利企業も、パラオ国内で営利目的のために電子タバコを販売、流通、輸入、製造してはならない。
●意図的または故意に電子タバコを輸入し、または未成年者に流通させた場合、軽犯罪に問われ、有罪判決を受けた場合、1年以下の懲役または2万ドル以下の罰金、またはその両方が科される。
●上記以外で、意図的または故意に違反した者は、軽微犯罪に問われ、有罪判決を受けた場合、1か月以下の懲役または1000ドル以下の罰金、またはその両方が科される。
●多数の電子タバコを所持していることが判明した場合、商業的な販売または流通のために所持していると推定され取り扱われる。
●入国時に電子タバコを自主的に引き渡した旅行者は、本条に基づく電子タバコの輸入について罪に問われない。
●電子タバコの購入、所持、使用に関する罰金は初回50ドル、2回目200ドル、3回目400ドル。それ以降は500ドル以下の罰金または24時間以下の収監によって罰せられ軽犯罪となる。
在パラオ日本国大使館