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2023.08.21

ベトナム 無査証滞在期間を45日へ変更

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  2023年8月15日から、滞在期間が15日から45日に変更となりました。
(1)ベトナム滞在期間が45日以内であること。
(2)ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上であること。
(注)従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は付されていたが,ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下,「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により,当該条件は廃止されました。
【参考】
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx

(3)ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと。
 47/2014/QH1第 21条 入国を拒否される対象
 1. 本法第20条第1項に定める条件を満たさない者(注:上記(1)及び(2)を示す)
 2. 父母、保護者あるいは委任を受けた者が同伴しない14歳未満の子供
 3. 入国、出国、居住に関する文書偽造、虚偽の申告を行った者
 4. 精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性のある伝染疾患を有する者
 5. ベトナムから国外追放された日から3年が経過していない者
 6. ベトナム退去強制決定の発効日から6か月が経過していない者
 7. 感染対策による理由
 8. 自然災害による理由
 9. 国防安全保障、治安、社会の秩序・安全による理由
※ 滞在期間延長については最寄りのベトナム公安省入国管理局に相談してください。

在ベトナム日本国大使館