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2021.04.17

日本への帰国者に必要となる検査証明書について

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●日本への帰国・入国にあたり必要となる新型コロナウイルスの検査証明書につきまして、検査証明書の記載内容等の不備により、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫においてトラブルとなる事例が発生しております。
●検査証明書に不備がある場合には、航空機への搭乗を拒否されたり、日本への入国が認められなかったりする場合がありますので、検査証明書を取得の際は、十分にご留意ください。

4月7日(水)付のメール( https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100172435.pdf )にて、検査証明書についてご案内を致しましたが、今回新たに当館ホームページに、検査証明書に関するQ&Aを掲載いたしましたので、以下のとおりご案内いたします。
 当館ホームページリンク
 https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100177235.pdf

 また、検査証明書につきましては、不要なトラブルを避けるため、厚生労働省が指定する検査証明書フォーマット( https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf )の利用が強く推奨されています。
 指定のフォーマットを利用できない場合には、引き続き、任意のフォーマットの利用も認められておりますが、任意のフォーマットによる検査証明書を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法以外による場合は、 搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、ご留意ください。

 改めまして、厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解の上、所定の要件を満たす検査を受け(類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分ご注意ください)、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れなどの不備が無いかを、ご自身で必ずご確認ください。

 検査証明書に求められる条件につきましては、以下の厚生労働省ホームページにてご確認いただけます(検体採取方法、検査方法、検査時間については、無効と判断される例が多数発生しておりますので、特にご注意ください。)。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 トラブルとなる事例が発生していることから、当館よりお知らせをしておりますオランダにて検査証明書の取得が可能な施設に対し、厚生労働省が定める必要な条件を満たす検査証明書の発行が可能となるか、改めて確認をしているところですので、新たな情報が入り次第、当館ホームページ等にて、随時情報を更新いたします。

(日本における陰性証明書に関するお問い合わせ先)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
・海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
・国内から電話の場合:0120-565-653(照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可))