2021.04.19
日本 検査証明書の提示について
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●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
●検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
(日本語・英語、アラビア語、インドネシア語、ウルドゥー語、韓国語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語)
●所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・ 有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・ 検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・ 任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
(日本語・英語、アラビア語、インドネシア語、ウルドゥー語、韓国語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語)
●所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・ 有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・ 検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・ 任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html