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2021.04.19

スロバキア 4月19日以降の検疫措置の変更

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4月15日、スロバキア政府は、同月19日午前6時以降の検疫措置の変更を決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです。
 これに伴い、検疫措置に関する3月19日付公衆衛生局布告が撤廃されます。
● 直近14日間にEU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国に滞在していた者が、以下のいずれかの条件を満たす場合、検疫措置が免除される。
・2回目のmRNAワクチン接種から14日以上経過している
・1回目のベクターワクチン接種から4週間以上経過している
・1回目のワクチン接種(mRNAワクチン又はベクターワクチン)が新型コロナウイルス感染症治癒から180日以内に行われた場合、1回目のワクチン接種から14日経過している
・180日以内に取得した新型コロナウイルス感染症治癒証明書(所定書式)を有する
(※)mRNAワクチンはモデルナ製及びファイザー/ビオテック製等、ベクターワクチンはアストラゼネカ製等を指す。


●公衆衛生局布告原文(官報1~8頁)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_176.pdf


1 4月19日午前6時以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国に直近14日間に滞在していた者がスロバキアに入国する場合、以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。


2 4月19日午前6時以降、上記1に掲載されていない国(日本も含む)に直近14日間に滞在していた者がスロバキアに入国する場合、入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。


3 上記1及び2に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務付けられる。


4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の措置も義務付けられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登録。
 (※1)http://korona.gov.sk/ehranica
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(※2)に登録。
 (※2)https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2


5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、スロバキアで外交特権を享受する者等は、上記1及び2の措置の対象外。


6 以下の者は、下記7の条件を満たすことで、上記1の措置の対象外となる。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国で働いている者が労働目的で出入国する場合(労働許可書等が必要)。
(2)EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者が労働目的で出入国する場合(労働許可書等が必要)。
(3)以下のいずれかの証明書を有する場合
・2回目のmRNAワクチン接種から14日以上経過している
・1回目のベクターワクチン接種から4週間以上経過している
・1回目のワクチン接種(mRNAワクチン又はベクターワクチン)が新型コロナウイルス感染症治癒から180日以内に行われた場合、1回目のワクチン接種から14日経過している
・180日以内に取得した新型コロナウイルス感染症治癒証明書(所定書式)を有する


7 上記6に該当する者は、以下の措置が義務づけられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登録。

 (※1)http://korona.gov.sk/ehranica
(2)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書、あるいはスロバキア入国前48時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書をスロバキア入国時に提示。
(3)スロバキア入国後に、感染症状が無い場合は(PCR検査を受けずに)14日間の自主隔離、又は、入国後にPCR検査を実施し、陰性結果が出るまで自主隔離(入国後8日経過するまで待つ必要はなく、入国後すぐにPCR検査を受けることができる)。


8 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記1及び2の措置の対象外。ただし、10歳以上の者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸国で働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10km以内のチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア領域内に管理すべき土地がある者。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリアに有し、国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。


(問い合わせ先)
○在スロバキア日本国大使館