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2021.04.25

ペルー 社会的隔離措置の一部変更

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○ペルー政府は、4月24日(土)付の官報にて、社会的隔離措置の一部を変更し、ショッピングセンター、スーパーマーケット等の密集を伴う場所では、フェイスシールド着用を推奨するとともに、マスクを二重で着用することを義務化する旨発表しました。
○また、5月9日(日)は、全国一律で、終日の外出禁止及び私用車の利用禁止措置が適用されます(必需品、医薬品の購入、レストランでの食事の受取のための徒歩又は自転車での外出を除く)。
○これらの措置は、4月26日(月)から5月9日(日)まで適用され、その後継続の有無が検討されます。なお、リマ市及びカヤオ憲法特別市については、感染警戒レベルが極度に高い地域とされ、同地域に対しては、午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の外出禁止等の措置が適用されています。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-84-del-articulo-8-decreto-supremo-n-083-2021-pcm-1947038-1/

1 外出時のマスクの着用について
(1)公道で移動する際にはマスクの着用を義務とする。また、ショッピングセンター、商店街、集合店舗、デパート、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局等の密集を伴う場所では、フェイスシールドの着用を推奨するとともに、マスクを二重で着用することを義務とする。
(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

2 施設の利用制限
4月26日(月)より5月9日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場 :20%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:40%
屋内のレストラン等(換気設備あり):30%(予約制)
教会等の礼拝施設:20%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:30%
スポーツクラブ等の活動:30%
美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等(換気設備あり):40%(予約制)
銀行その他金融機関:40%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%
レストランのデリバリーサービス:23時まで
薬局のデリバリーサービス:24時間営業可
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:40%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:40%
スポーツクラブ等の活動:40%
銀行その他金融機関:50%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:50%
教会等の礼拝施設:40%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:50%
スポーツクラブ等の活動:50%
銀行その他金融機関:60%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:60%
教会等の礼拝施設:50%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:60%
スポーツクラブ等の活動:60%
銀行その他金融機関:60%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動

3 5月9日(日)における社会的隔離措置
5月9日(日)は、必需品、医薬品の購入、また食事のレストランでの受取のための徒歩又は自転車での外出を除き、全国一律で終日外出禁止とし、また私用車の利用を禁止とする。
以下に述べる活動のための外出は、上記の例外として承認する。
・生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局の営業(感染危険レベルごとの収容人数の割合に従い、午前4時から午後6時まで)
・薬局のデリバリーサービス(24時間)
・レストランのデリバリーサービス(午前4時から午後11時まで)
・新型コロナワクチンの接種(接種は同日も実施される。)

4 集会・集合の禁止
パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

5 地域ごとの感染警戒レベル
地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
アマソナス州:チャチャポヤス郡
アンカシュ州:カスマ郡、ワラス郡、ワルメイ郡
アプリマック州:アバンカイ郡、アンダワイラス郡
アレキパ州:カイリョマ郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡
カハマルカ州:クテルボ郡、ハエン郡
クスコ州:アンタ郡、クスコ郡、ラ・コンベンシオン郡、キスピカンチ郡、ウルバンバ郡
ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡
イカ州:イカ郡、ナスカ郡、ピスコ郡
フニン州:チャンチャマヨ郡、タルマ郡、ヤウリ郡
ラ・リベルタ州:サンティアゴ・デ・チュコ郡、トゥルヒーヨ郡、ビルー郡
ランバイェケ郡:チクラヨ郡
リマ州:バランカ郡、カニェテ郡、ワラル郡、ワウラ郡
マドレ・デ・ディオス州:タンボパタ郡
ピウラ州;ピウラ郡、スリャナ郡
プーノ州:プーノ郡
サン・マルティン州:モヨバンバン郡、リオハ郡
トゥンベス州:サルミリャ郡
ウカヤリ州:コロネル・ポルティーリョ郡
リマ市
カヤオ憲法特別市

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
ワヌコ州、モケグア州、パスコ州、タクナ州、(以降、2(1)の郡を除く)アマソナス州、アンカシュ州、アプリマック州、アレキパ州、アヤクチョ州、カハマルカ州、クスコ州、ワンカベリカ州、イカ州、フニン州、ラ・リベルタ州、ランバイェケ州、リマ州、マドレ・デ・ディオス州、ピウラ州、プーノ州、サン・マルティン州、トゥンベス州、ウカヤリ州

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
ロレト州

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
該当なし

6 移動制限
4月19日(月)より5月9日(日)までの間、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。※5月9日(日)は上記3の通り、全国一律で終日の移動制限が適用されます。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域
月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間
日曜日:終日外出禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後9時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午後11時から翌日午前4時までの間

7 私用車の利用禁止
4月19日(月)より5月9日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行書を所持する車両を除く)。※5月9日(日)は上記3の通り、全国一律で終日の私用車の利用は禁止となります。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域:日曜日
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:日曜日
(3)感染警戒レベルが高い地域:日曜日

8 英国、南アフリカ、ブラジルから渡航する非居住外国人の入国禁止
4月19日(月)より5月9日(日)までの間、英国、南アフリカ及びブラジルから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を禁止する。

9 海岸等の利用制限
(1)5月9日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い又は非常に高い州・郡においては、海岸等の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする (ただし、それらのスポーツの指導は含まず、禁止する)。
(2)感染警戒レベルが中程度又は高い州・郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密を避け、市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。また、実施にあたっては、各郡において、州政府及び地方保健局等とも調整の上、各郡で適切な措置をとることとする。

10 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き (経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部