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2021.04.27

オーストラリア 4月17日(土)以降西豪州のパース市及びピール地方に滞在歴のある人への対応

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【ポイント】
●4月26日(月)、ACT政府は、西豪州政府が、4月27日(火)午前0時1分(豪州西部標準時)からパース市(Perth)及びピール地方(Peel regions)のロックダウンを解除したことを受け、27日午前2時1分(豪州東部標準時。以下断りのない限り全て東部標準時)から、4月17日(土)以降に同地への訪問歴のある人に課していた自宅待機義務を解除する旨発表しました(これ以外の要請のある濃厚または軽度の接触者と分類されている人を除く)。
●パース市及びペール地方に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降ACTに入境する人のACT保健局に対する申告は引き続き義務付けられています。
●西豪州政府指定の高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure site)に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降ACTに入境する人は引き続き、自己隔離が義務付けられています。

【本文】
1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりですが、発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/declarations-and-exemptions-continue-as-act-travel-restrictions-ease
(1)4月26日(月)、ACT政府は、西豪州政府が、4月27日(火)午前0時1分(豪州西部標準時)からパース市(Perth)及びピール地方(Peel regions)のロックダウンを解除したことを受け、27日午前2時1分から、4月17日(土)以降に同地への訪問歴のある人に課していた自宅待機義務を解除する旨発表しました(これ以外の要請のある濃厚または軽度の接触者と分類されている人を除く)。
(2)他方、同地に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降ACTに入境する人のACT保健局に対する申告、及び、同地の高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure site)に訪問歴のある人に対する隔離は、下記のとおり引き続き義務付けられています。
ア パース市及びピール地方に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降にACTに入境する人は、ACTに到着後24時間以内に下記オンラインフォームから申告をしなければなりません。オンラインでの申告が出来ない人は、ACT保健局(電話:0262077244)に電話で申告してください。また、症状を観察し、新型コロナウイルスの症状が出た場合は、直ちに検査を受けなければなりません。
○オンライン申告掲載先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms
イ 西豪州及びビクトリア州政府指定の軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure site)に訪問歴がありACTに入境する人は、ACTに到着後24時間以内に下記オンラインフォームから申告をし、ただちに新型コロナウイルス検査を受け、陰性結果を受領するまで、自己隔離しなければなりません。また、症状を観察し、新型コロナウイルスの症状が出た場合は、直ちに検査を受けなければなりません。
○オンライン申告掲載先https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms
○西豪州政府発表の感染の可能性があった地点
https://healthywa.wa.gov.au/Articles/A_E/Coronavirus/Locations-visited-by-confirmed-cases
○ビクトリア州政府発表の感染の可能性があった地点
https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites#public-exposure-sites-in-victoria

3 ACT住民で、高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure site)に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降にACTに入境する人は、ACT保健局(電話:0251246209)に電話連絡し、同地点を訪問してから14日間自己隔離し、症状の有無にかかわらず検査を受けなければなりません。

4 ACT住民以外の人で、高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure site)に訪問歴があり、4月27日(火)午前2時1分以降にACTに入境を希望する人は、事前の免除許可を受けない限り、ACTに入境すべきではありません。

5 西豪州の高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure site)に訪問歴があり、既にACTに入境している人は、速やかにACT保健局(電話:0251246209)に電話連絡し、同地を訪問してから14日間自己隔離しなければなりません。なお、新型コロナウイルスの検査場へは他に指示がない限り、自家用車で行くことが出来ます。

6 ACT政府は、下記リンク先に、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記1のリンク先が変更になる場合もあるようですので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/


在オーストラリア日本国大使館領事部