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2021.05.07

インドネシア 断食月及び断食月明け大祭期の帰省禁止措置:出入域許可証(SIKM)の発給

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●ジャカルタ首都特別州知事は、5月6日から17日までの帰省禁止期間中に必要な出入域許可証(SIKM)の発給手続きに関する州知事決定を発出しました。
●SIKMの発給の対象となるのは、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、出産目的及びその付添い2名までに該当して移動を行う者とされ、SIKMはオンライン申請することとされています。
●出勤・出張目的での移動に必要なSIKMについては、新型コロナウイルス対策ユニットの通達により、所属する会社の責任者が作成することとされています。

1.5月4日、ジャカルタ首都特別州知事は、5月6日から17日までの期間の県境・市境を越える帰省(移動)禁止に関する新型コロナウイルス対策ユニットの通達を受け、
同州における出入域許可証(SIKM)の発給手続きに関する州知事決定を発出しました。対策ユニットの通達については、4月10日付け当館お知らせをご参照ください。 https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_54.html

2.同州知事決定によれば、5月6日から17日までの帰省禁止期間中に、移動禁止の例外とされている目的(病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、出産目的及びその付添い2名まで)で移動を行う者は、 移動に必要なSIKMをジャカルタ州政府のウェブサイトを通じて申請することとされています。
また、かかる例外目的で移動する者は、SIKMのほか、出発前24時間以内に検体採取したPCR検査、抗原検査またはGeNose検査の陰性証明を携行しなければならないとしています。

3.同州知事令には、同じく移動禁止の例外とされている、出勤・出張目的での移動に関しては記載がありませんが、新型コロナウイルス対策ユニット通達第13号によれば、 出勤・出張目的での移動に必要となるSIKMは、会社責任者が作成することとされていますので、SIKMのオンライン申請は不要と考えられます。
4月25日付け当館お知らせ参照(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_60.html

4.同州知事決定の概要は以下のとおりです。
(1)対象
 出入域許可証(SIKM)の発給対象者は、帰省以外の以下の目的で移動を行う者。
ア 病気家族の訪問
イ 死亡家族の弔問
ウ 妊婦及びその家族で付添い1名
エ 出産目的及びその付添い2名まで
(2)発給手続き
ア 申請者は、ウェブサイト( https://jakevo.jakarta.go.id/ )を通じて申請を行い、全ての必要書類が提出されてから2日以内に、区長の電子署名が入ったSIKMのダウンロードが可能となる。
イ 必要書類は以下のとおり。
i 病気家族の訪問
 申請者の身分証明書(KTP)、病気家族に関する医療機関からの病気証明書、1万ルピア印紙を添付した申請者と病気家族が親族関係にあることについての申請者名の宣誓書。
ii 死亡家族の弔問
 申請者のKTP、死亡家族に関する現地医療機関からの死亡証明書または現地の区(Kelurahan)/村(Desa)からの死亡説明書、 1万ルピア印紙を添付した申請者と死亡家族が親族関係にあることについての申請者名の宣誓書。
iii 妊婦/出産
 申請者のKTP、医療機関からの妊娠・出産説明書。
iv 妊婦・出産の同行者
 申請者のKTP、医療機関からの妊娠・出産説明書、1万ルピア印紙を添付した申請者と妊婦が親族関係にあることについての申請者名の宣誓書。
(3)陰性証明書
 出発前24時間以内に検体採取したPCR検査、抗原検査、またはGeNose検査の陰性証明書を携行しなければならない。

5.4月25日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_60.html )のとおり、この帰省・移動禁止期間中に、 ジャカルタ首都圏やその他の同一都市圏の外において、県境・市境を越える移動を行う際には、SIKMや所属会社発行の同趣旨のレターを携行することをお勧めします(県内、市内、同一都市圏内の移動においては、レターは不要と考えられます。)。


在インドネシア日本国大使館 領事部