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2021.05.11

スペイン カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長

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●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、5月8日までを期限として同州全域に対し施行していた「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。
●今回の特別措置は、5月9日から5月24日午前0時まで有効です。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・警戒事態宣言の解除に伴い、「州の出入り制限」や「夜間外出禁止」の規制措置が解除されました。
・引き続き、公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会は禁止されており、小売業各店舗や飲食店等各セクターごとに、営業時間や収容人数の規制措置が課せられています。
・「夜間外出禁止」の規制措置が解除されたことにより、各セクターごとの営業時間が緩和されています。原則として午後10時から午前6時までの営業は認められておりませんが、文化活動、スポーツ活動、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドに付属する店舗及び飲食店は午後11時まで営業が認められています。
・遊園地等アミューズメントパークの活動や公共施設における公共活動の再開が認められました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 特別措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間
5月9日(日)から5月24日(日)午前0時まで 
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域

2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。

第2条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたうえ、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。

※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。

第3条 閉店時間
本件措置により認められている活動であっても、原則として午後10時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。ただし、文化活動、スポーツ活動、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドに付属する店舗及び飲食店(持ち帰りやデリバリーサービスを含む)は午後11時から午前6時までの時間帯に営業できないものとする。
午後10時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。

第4条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限することに努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム等の導入を実施する。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避

第5条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、6人を超える会合や集会は禁止する。ただし、家族間の自宅を含む屋内での会合・集会でも、常に同じ「burbuja de convivencia」に限定するなど、できる限り制限することを推奨する。
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、屋外の公共の施設における子供の課外活動は除く。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、第12条及び第13条で言及する教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。第9条で言及するスポーツ活動や文化活動についても、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。

第6条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院等を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする。
(a)収容人数を30%に制限
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可する。なお、ショッピングセンター内の飲食店の営業は第11条に準ずる。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)のとおり
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショッピングセンター等は、本官報附則2(※注)に定める入場・行動制限を履行
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。

第7条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の50%に制限し、500人までとする。屋内の場合は、換気を実施する。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の50%に制限し、1000人までとする。
(3)開催にあたっては、当局の定める然るべき対策を実施する。

第8条 公共交通機関の利用
(1)下記(2)を除き、タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末の営業は制限することができる。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
(2)9人乗りまでのタクシー等の車両内の乗車人数は、運転手を含め6人とし、助手席に座ることはできない。

第9条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収容人数を50%に制限し、500人までとする。屋内の場合、換気を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス等の活動は第11条に準ずる。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の50%に制限し、1000人までとする。
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に制限する。
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ施設は以下の条件下で営業、使用することができる。
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の50%に制限する。
・入場制限を実施する。
・良く換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行することを推奨する。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行し、収容人数を50%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プールやマスクを着用したままできる活動を除き、指導者や監視者等含め6人以上が集まらないようにする。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。ただし、サッカーの国内及び国際公式試合及びプロバスケットボールの試合は、無観客で実施する。その他の大会の開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人まで
(b)屋内施設の場合は、収容人数を50%に制限し、500人まで
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の50%に制限し、1000人まで
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収容人数は50%に制限し、500人までとする。上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の50%に制限し、1000人までとする。
(7)遊園地等アミューズメントパークの活動は、収容人数を30%に制限し、営業を再開することができる。なお、施設内の飲食店の営業は第11条に準ずる。
(8)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を30%に制限する限り実施することができる。ただし、全ての場合において飲食物の提供サービスは中止する。

第10条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し、100人までとする。来客の配置は、1グループ6人までとし、グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防疫対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する場合は、収容人数の30%に制限し、250人までとする。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サービスは引き続き中止する。

第11条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保し、収容人数の30%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当たり4人までとする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なくとも1メートル確保する。
・サービスの提供時間(デリバリーサービス及び持ち帰りを含む)は、第3条に準ずる。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。

第12条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程における対策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人までとし実施することができる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施することができる。
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、屋内外を問わず、1グループ6人までとし実施することができる。
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、受講者を制限するための措置を講じること。

第13条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することができる。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。

第14条 その他の教育機関
運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は、出席が義務になっている場合を除き、受講者の人数を制限することに努め、当局の定める防疫措置を実施する。

第15条 公共施設
公共施設における公共活動は、1グループが6人を超えず、然るべき防疫対策を講じ実施することができる。本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行できる場合は、収容人数の50%まで実施することができる。

第16条 会議、祭り等
(1) 会議や祭りの開催は中止する。ただし、当局の事前の許可がある場合は、当局の定める防疫措置を講じる場合に限り、実施することができる。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い、防疫措置を講じる場合に限り、活動を維持することができる。

第17条 伝統行事等
第9条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等の活動は再開することができる。全ての場合において、着席した状態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、当局の定める指示従うこと。


3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=900211
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。


在バルセロナ日本国総領事館