2021.05.12
オーストラリア 5月5日以降メルボルン大都市圏における感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は直ちに自己隔離
- オセアニア
- オーストラリア
- 感染対策
- COVID-19
【ポイント】
●5月11日(火)、ACT政府は、ビクトリア州保健局の最新の発表を受け、5月5日以降メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)または感染者が訪問した軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に訪問歴がある人に対する措置を発表しました。
【本文】
1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-covid-19-exposure-locations-in-vic-following-positive-case
(1)5月11日(火)、ACT政府は、ビクトリア州保健局の最新の発表を受け、5月5日以降メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)または感染者が訪問した軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に訪問歴がある人に対し、以下(2)及び(3)の措置を発表しました(当館注:ACT政府は両地点を新型コロナウイルス感染懸念地域(「COVID-19 Area of Concern」と呼称しています)。
ACT政府新型コロナウイルス懸念地域リンク先:
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern
(2)感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、直ちに検査を受け、同地を訪問した日時から14日間自己隔離し、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡しなければなりません。
(3)軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離しなければなりません。
(4)ACT住民以外の人で、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に訪問歴のある人は、ACT入境に当たり、事前の免除許可が求められます。
免除許可申請先
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms
(5)ビクトリア州政府による調査は引き続き行われており、今後、新たな場所が感染の可能性がある地点に追加される可能性がありますので、定期的に最新の情報を確認してください。
2 なお、西オーストラリア州パース市及びピール地域及びシドニー大都市圏に訪問歴のある人に対しても引き続き規制が実施されておりますので、詳細は下記をご覧ください。
(1)ACT政府発表:西豪州のパース市及びピール地方に滞在歴のある人への対応(その4)
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100184685.pdf
(2)ACT政府発表:4月26日以降シドニー大都市圏の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は直ちに自己隔離
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100186316.pdf
3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
在オーストラリア日本国大使館領事部
●5月11日(火)、ACT政府は、ビクトリア州保健局の最新の発表を受け、5月5日以降メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)または感染者が訪問した軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に訪問歴がある人に対する措置を発表しました。
【本文】
1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-covid-19-exposure-locations-in-vic-following-positive-case
(1)5月11日(火)、ACT政府は、ビクトリア州保健局の最新の発表を受け、5月5日以降メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)または感染者が訪問した軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に訪問歴がある人に対し、以下(2)及び(3)の措置を発表しました(当館注:ACT政府は両地点を新型コロナウイルス感染懸念地域(「COVID-19 Area of Concern」と呼称しています)。
ACT政府新型コロナウイルス懸念地域リンク先:
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern
(2)感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、直ちに検査を受け、同地を訪問した日時から14日間自己隔離し、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡しなければなりません。
(3)軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離しなければなりません。
(4)ACT住民以外の人で、感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に訪問歴のある人は、ACT入境に当たり、事前の免除許可が求められます。
免除許可申請先
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms
(5)ビクトリア州政府による調査は引き続き行われており、今後、新たな場所が感染の可能性がある地点に追加される可能性がありますので、定期的に最新の情報を確認してください。
2 なお、西オーストラリア州パース市及びピール地域及びシドニー大都市圏に訪問歴のある人に対しても引き続き規制が実施されておりますので、詳細は下記をご覧ください。
(1)ACT政府発表:西豪州のパース市及びピール地方に滞在歴のある人への対応(その4)
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100184685.pdf
(2)ACT政府発表:4月26日以降シドニー大都市圏の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は直ちに自己隔離
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100186316.pdf
3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
在オーストラリア日本国大使館領事部