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2021.05.17

北米 5月15日以降のグアム入島後の新たな隔離措置(第2報)

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●グアム政府は、新型コロナウイルス低リスク国からグアムへ到着する方に対する隔離措置を発表しました。
●低リスク国からグアムへ入国する方のうち、ワクチン完全摂取済み等の隔離措置対象外でない方は、個人の住居や自身で予約した宿泊施設で10日間の自主隔離をすることが求められます。
●日本を含む新型コロナウイルス発生国からグアムに到着する方は、グアム政府施設において10日間の強制隔離の対象となります。

1.5月16日、グアム政府は、新型コロナウイルス低リスク国からグアムへ到着する方に対する検疫プログラム「DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev11 Amendment 1」を発表しました。

2.WHO(世界保健機関)が規定する「No(Active) Cases」(少なくとも28日間症例の発症がない国)や「Imported/Sporadic Cases」(過去14日間に発生した症例が全て輸入されたもの等で、現地で感染拡大の明確な兆候がない国)からグアムへ入国する方のうち、ワクチン完全摂取済み等の隔離措置対象外でない方は、個人の住居や自身で予約した宿泊施設で10日間の自主隔離をすることを求められます。

3.自主隔離中は、到着後14日間の健康モニタリングをする必要があり、食料品の購入や屋外での運動等のみ外出が許可されます。これらの詳細は、次のガイダンスから御確認ください。
https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/05/DPHSS-Guidance-Memorandum-2020-11-Rev-11-Amendment-1.pdf

4.5月14日付けの当館からのメールで配信したとおり、5月15日から、日本を含む新型コロナウイルス発生国(上記2ケース以外の国)からグアムへ到着する方は、グアム政府施設において10日間の強制隔離の対象となります。ただし、FDA認証ワクチンの完全接種及びワクチン接種を証明できる方は、強制隔離の対象外となります。詳細は、以下のガイダンスで御確認ください。
〇 DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev11
https://ghs.guam.gov/sites/default/files/DPHSS-GUIDANCE-MEMO-2020-11-REV-11-05-14-21-FINAL-.pdf
〇 グアム観光局ホームページ(上記ガイダンスの日本語版があります)
https://www.visitguam.jp/covid-19info/


在ハガッニャ日本国総領事館