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2021.05.20

エチオピア 日本入国のためのPCR検査証明について

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【ポイント】
●当地において、PCR検査結果の日本の厚労省指定フォーマットへ転記するサービスが開始。
●当地において日本入国のための検査証明書取得は、Wudassie Diagnostic Centerにて同検査所オリジナルの証明書、及び、厚労省指定フォーマットの証明書の2部取得をお願いします。
●右検査所以外で発行される検査証明書は、我が国厚生労働省の求める項目を網羅していない可能性があるため、必ず右検査所にて証明書を取得してください。

【本文】
 日本へ入国するための検査証明書に関し、当地において我が国厚労省の指定フォーマット(以下、指定フォーマット)の取得が可能となりました。詳細以下のとおり。
1 指定フォーマットの証明書が取得可能な検査所
●Wudassie Diagnostic Center
 ア 電話:+251 941 565 656
 イ 営業時間:24時間オープン;ボレ空港PCRサイト(エチオピア空港エンタープライズ本部ビル1階)、及び、 Churchill Road本部
 ウ 検査代金:1,250ブル
 エ 予約:不要
 オ 結果待ち時間:24時間
 カ その他:8時間で結果が出る迅速検査は2,500ブル。ホテル・自宅へ出張検査するVIPサービスもあり。

2 手続き方法
(1)被験者は事前に指定フォーマットを印刷し、あらかじめ、ご自身で人定事項欄を記入の上、検査所の担当者へ提出してください。
(2)右提出の際、検査結果を同フォーマットへ転記するよう、直接担当者へ依頼願います。
(3)検査結果受領時に、検査所オリジナルフォーマットと指定フォーマットの証明書2部を受け取ることになります。
(4)本件転記サービスにかかる手数料等は一切かかりません。

3 手続きに必要な書類
(1)指定フォーマット(以下リンク先)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
(2)当館と検査所との間で結ばれた、転記サービスに関する合意書のコピー
https://www.et.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00598.html

4 注意事項及び補足
(1)現在のところ、上記1の検査所以外で発行される証明書は、我が国厚労省の求める項目を網羅していない可能性があります。必ず上記1の検査所で証明書を取得するようお願いします。
(2)上記1検査所でのトラブルを避けるため、上記3(2)の合意書のコピーをご持参願います。
(3)上記1の検査所のシステム上、指定フォーマットへの入力はできないので、検査結果につき手書き入力となります。また、上記1の検査所には、医師が数名しか在席しておらず、医師が常勤している訳ではありません。
よって、転記サービスで取得した検査証明書に医師名がない場合があります。これは当地のやむを得ない医療事情によるものですが、上記1の検査所は当国保健省の認可を受けた上でPCR検査を行っておりますので、日本でも有効な証明としてみなされます。
医師名のない指定フォーマットの有効性につき、我が国厚労省によれば、医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があり、日本の検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあるとのことです。
万が一、検疫官から質問を受けた場合、当地の上記特殊事情を説明願います。
(4)引き続き、検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
   厚労省HP参照 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

5 空港でのトラブルを避けるために
(1)エミレーツ航空利用の際
ア 当地発ドバイ経由日本行き航空便を利用した帰国者が、ドバイ経由時に担当空港職員から、指定フォーマットを提示できない場合、搭乗させないと注意された例があります。同便を利用する方は、本転記サービスをご利用ください。
イ 同便利用者がドバイにて、当地スイスクリニックで取得した(ア)検査証明書、(イ)指定フォーマットを提示したところ、証明書の内容の不備(指定フォーマットの「検体検体」の2箇所にチェックマークがある点)を指摘され、予定していた便への搭乗を拒否され、ドバイで改めて検査証明書を取得する事態となりました。
当地で検査証明書を取得した後、検査項目のチェックに誤り、不備がないか、ご自身で必ずご確認ください(上記4(4)を参照)。なお、上記1の検査所で発行する検査証明書は、我が国厚労省が求める項目すべて網羅していることを確認済みです。
(2)エチオピア航空利用の際
   日本以外の空港では、まずは、(ア)上記1検査所オリジナルの証明書のみを提示し、担当官から(イ)指定フォーマットの提示を求められた場合に、取得した指定フォーマットの証明書をご提示いただくようお願いいたします。
(3)本件転記サービスは、日本入国の手続きを円滑に進めるためのサービスです。転記サービスを利用された方は、日本に入国する際、まずは指定フォーマットのみを提示してください。もし、検査所オリジナルの証明書の提示を求められた場合、そのとおり対応願います。


在エチオピア日本国大使館