2021.05.20
ネパール ネパール入国管理局のビザ業務の一時停止について
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●ネパール入国管理局は新型コロナウイルスの感染者が急増していることに鑑み、5月20日から業務再開の通知が出されるまでの期間、ビザ業務を一時停止することを決定しました。
ネパール入国管理局のビザ業務の一時停止について
1 ネパール入国管理局は新型コロナウイルスの感染者が急増していることに鑑み、5月20日から業務再開の通知が出されるまでの期間、ビザ業務を一時停止することを決定しました。
2 ただし、以下の場合においては引き続きビザ業務が行われます。
(1)外国人のネパール出国時における空港内でのビザサービス
(2)ネパール入国管理局によって外国人が強制送還される時及び拘置所等からの外国人の引き渡し時
(3)外国旅券を所持している未成年者が当該期間中にネパールを出国する場合
(4)その他緊急の場合
3 引き続きネパールでの滞在を希望される方については、ビザ業務再開後に必要なビザの手続きを行うことが出来ます。また、行動規制(Prohibitory Order)及び国際線の運航停止措置に伴うネパール入国管理局による措置については5月10日に当館から発出した以下の領事メールをご参照願います。
https://www.np.emb-japan.go.jp/files/100187439.pdf
4 本件についてご不明点がある場合は、以下の入国管理局の電話番号までご照会願います。
(1)4429659
(2)4429660
(3)4433934
(4)4438862
(5)4438868
5 本措置の詳細については以下の入国管理局のホームページをご確認願います。
○ネパール入国管理局ホームページ
https://www.immigration.gov.np/post/notice-regarding-temporary-suspension-of-visa-services
在ネパール日本国大使館
ネパール入国管理局のビザ業務の一時停止について
1 ネパール入国管理局は新型コロナウイルスの感染者が急増していることに鑑み、5月20日から業務再開の通知が出されるまでの期間、ビザ業務を一時停止することを決定しました。
2 ただし、以下の場合においては引き続きビザ業務が行われます。
(1)外国人のネパール出国時における空港内でのビザサービス
(2)ネパール入国管理局によって外国人が強制送還される時及び拘置所等からの外国人の引き渡し時
(3)外国旅券を所持している未成年者が当該期間中にネパールを出国する場合
(4)その他緊急の場合
3 引き続きネパールでの滞在を希望される方については、ビザ業務再開後に必要なビザの手続きを行うことが出来ます。また、行動規制(Prohibitory Order)及び国際線の運航停止措置に伴うネパール入国管理局による措置については5月10日に当館から発出した以下の領事メールをご参照願います。
https://www.np.emb-japan.go.jp/files/100187439.pdf
4 本件についてご不明点がある場合は、以下の入国管理局の電話番号までご照会願います。
(1)4429659
(2)4429660
(3)4433934
(4)4438862
(5)4438868
5 本措置の詳細については以下の入国管理局のホームページをご確認願います。
○ネパール入国管理局ホームページ
https://www.immigration.gov.np/post/notice-regarding-temporary-suspension-of-visa-services
在ネパール日本国大使館