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2021.05.23

赤道ギニア 新型コロナ対策に関する大統領令の一部修正

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●赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が一部修正されました。
●諸島部において夜間外出禁止時間が「午後10時から翌午前6時まで」に変更されます。

概要は以下のとおりです。

1 感染防止強化のため、監視を継続する。

2 商用便の制限は、次のとおり継続する。
(a) 国内航空会社、CEIBA インターコンチネンタル航空については、週1 便の地域間(マラボ-バタ-マンゴメエル-マラボ)の運航
(b) 国外の航空会社については、週1 便の運航
(c) チャーター便については、民間航空当局の事前承認を得て、CEIBA インターコンチネンタル航空及びクロノス航空により対応
(d) 海上輸送については、週1便(マラボ-バタ-マラボ)及び月1便(コリスコ-アンノボン)の運航

3 国内外を問わず、航空・船舶貨物便については、政府の定める感染防止対策が遵守されていることを条件に、前条の制限から除外される。
 3-1 大陸地域においてのみ、バタからの国内移動の中止を継続する。ワクチン接種証明又は正当な健康上又は業務上の理由による管轄当局の許可証の提示を条件に例外とする。

4 マラボでは、感染者数が大幅に減少したことから、学校活動の開始を許可するが、バタについては、同活動の停止を3週間延長する。この期間中、技術委員会は集団ワクチン接種を強化する。

5 特定の国では感染が急速に拡大しているため、インドからの観光目的での入国を禁止する。但し、職業上又は商業上の正当な理由により、赤道ギニア共和国内で活動する人は政府がこのために定める感染防止対策を遵守することを条件に除外される。

6 農林省は、国内市場に国産品を供給するため、国内の農業生産を強化するプログラムを実施する。

7 すべての宗教上の祝賀において、教会の収容人数50%を厳守し、教会出入口における信者の密集を避けるため複数のシフトを確立する。

8 公園、レジャー施設、カジノ、パブ、ディスコ、バーを閉鎖し、10人を超える記念行事、伝統的結婚式、葬儀及び通夜を禁止する。

9 労働者の通勤につき、企業代表及び公的機関がそれぞれ発行する許可証が必要となる。

10 タクシーの乗車可能人数を乗客2名に減らす。都市・公共・民間交通機関については、乗車許容人数を50%とする。

11 マスクの着用義務を継続する。ソーシャルディスタンスの順守及び継続的な手洗い、消毒も同様とする。

12 一定の地区でより多くの感染が確認された場合は、その完全な治癒まで当該地区の隔離、住民の外出禁止措置が取られる。

13 外出禁止時間を以下のとおり定める。
 - 諸島部では、午後10時から翌午前6時まで
 - 大陸部では、午後7時から翌午前6 時まで

14 本大統領令は、国営メディアに公表された日から3 週間効力を発揮する。

追加規定:関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。
廃止規定:本大統領令に反する同列又は下位の規定は廃止される。
最終規定:本大統領令は、国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/


在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)