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2021.06.02

ドミニカ 夜間外出禁止令の措置変更

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1.5月31日,アビナデル大統領は,最近の感染状況の拡大を受けて、大統領令349-21により夜間外出禁止令の措置内容の変更を発表しました。
  実施期間は、6月2日から6月9日までの間です。なお、6月10日以降は大統領令346-21で発表された措置が適用される見込みです。
2.国家特別区、サントドミンゴ県、アスア県、バオルコ県、バラオナ県、ダハボン県、エリアスピニャ県、エルセイボ県、
  アトマジョール県、エルマーナスミラバル県、インデペンデンシア県、ラロマーナ県、マリアトリニダットサンチェス県、
  モンセニョールノエル県、モンテクリスティ県、モンテプラタ県、ペデルナレス県、ペラビア県、サンクリストバル県、サンホセデオコア県、
  サンフアン県、サンペデロデマコリス県、サンチェスラミレス県、サンティアゴロドリゲス県及びバルベルデ県における外出禁止時間は次のとおりです。

 ○月曜日~金曜日:午後6時から翌午前5時まで(帰宅のための移動は午後9時まで)
 ○土曜日及び日曜日:午後3時から翌午前5時まで(帰宅のための移動は午後6時まで)

3.サンティアゴ県、ドゥアルテ県、エスパリージャ県、ラアルタグラシア県、ラベガ県、サマナ県及びプエルトプラタ県における外出禁止時間は次のとおりです。

 ○月曜日~金曜日:午後10時から翌午前5時まで
 ○土曜日及び日曜日:午後 9時から翌午前5時まで
 ○帰宅のための移動:毎日午前0時まで

4.また、アルコール類の販売及び提供の禁止時間も午後3時から午前5時までに変更されます。

なお、実施期間や外出禁止時間等が変更される可能性もありますので,お出かけの際には最新情報の入手に努めてください。

今回の期間延長等についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリンクからご確認いただけます。
https://presidencia.gob.do/decretos/349-21


在ドミニカ共和国日本国大使館領事部