• twitter
  • facebook
  • メール

2021.06.02

タイ バンコク都告示第31号の発出

  • アジア
  • タイ
  • 感染対策
  • COVID-19
・6月1日、バンコク都は、先に定められていた施設の閉鎖・管理の措置を6月14日まで延長する「バンコク都告示第31号」を発出しました。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 「バンコク都告示第25号」、「バンコク都告示第26号」並びに「バンコク都告示第29号」で定められていた施設の閉鎖・管理に関する措置の適用期間を6月14日まで延長する。
2 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示26号」の規定を適用せしめ、さらに「バンコク都告示第29号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示第29号」の規定を適用せしめる。
3 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNDQ0Mg==%E3%80%91

【参考】
・バンコク都告示第25号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210426.html
・バンコク都告示第26号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210501.html
・バンコク都告示第29号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/


在タイ日本国大使館領事部