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2021.06.09

モンテネグロ 新型コロナウイルス関連情報(新規措置の一部改訂)

  • ヨーロッパ
  • モンテネグロ
  • 感染対策
  • COVID-19
ポイント
  ○昨年12月8日に発表されたコロナウイルス感染予防措置が一部改訂されました。これまでの措置からの主な変更点は次のとおりです。
・スイス,モルドバ,EU加盟国及びイスラエルからモンテネグロに入国するモンテネグロ国籍保有者及び外国人についても,モンテネグロ入国時に72時間以内のPCR検査による陰性結果,30日以内の抗体検査による陽性結果,又はモンテネグロ入国の7日以上前に2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書の提示が不要となる。

本文
 モンテネグロでは昨年5月4日以来新規感染者ゼロが続いていましたが,同6月14日,新たな感染者が確認され,同7月21日に全国的なエピデミック(流行)が宣言されました。モンテネグロ政府は,昨年12月8日に発表した措置の一部を改訂しました(6月18日まで有効)。
 モンテネグロ国内にお住まいの方は,モンテネグロ政府の定めた感染予防措置を守り,マスクの着用,移動中・移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソーシャルディスタンシングを保った生活を心掛けるとともに,意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り,感染防止に努めるようお願いいたします。

以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが,措置は頻繁に変更されていますので,最新の詳細情報についてはモンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
http://www.gov.me/en/homepage

1.感染予防措置
(1)個人的・一般的感染措置
屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),屋外では少なくとも2メートルのソーシャルディスタンスを保つことができない場合にはマスクを着用すること。

(2)外出と集会
(ア)屋内外での各種集会の禁止。ただし,規定されている感染予防措置をとった上であれば,専門的,学術的,執務上の会合開催は可とする。また,50人までの屋外での公共イベント,政治的・私的な集会,祝祭,パーティー,結婚式等は可とする。
(イ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介護(医師による証明書が必要)を除く)。
(ウ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(エ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(オ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メートルを確保し,責任者を指名し,参加者のマスクの着用,2メートル以上のソーシャルディスタンス,入り口での手の消毒等について徹底し,直接及び間接的な接触は回避する。
宗教団体は,信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう,テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については,1名あたり4平方メートルを確保し,マスク着用,ソーシャルディスタンスを保ち,30分以内とすること。

(3)店舗
食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター,衣料・靴販売店,化粧品店,美容院,賭博場等の店舗の営業時間は,7時~22時の範囲内とする。また,責任者を指名し,店舗内の感染予防措置を徹底する。

(4)飲食店
 ナイトクラブ,バー,ディスコ等の営業は禁止とし,右以外の飲食店の営業時間は,7時~0時の範囲内とする。飲食店での音楽の使用は禁止する。ただし,音楽の生演奏については,20時から23時までの間,テラス又は庭に限り可とする。
デリバリーは7時~0時の間で可とする。従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し,消毒,テーブル間の距離,衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。未成年は保護者なしでの来店は禁止とする。

(5)交通・旅行
(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立って乗車することを禁止)した上で運行する。
(イ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客が降り次第,その都度車を消毒する。
(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に許可を得た場合を除く)。
(エ)子供を集めての遠足,旅行,会合等は全て禁止。

(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)スポーツイベントに臨席する観客数は,全座席数の10%を超えないこととする。
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保,2m以上のソーシャルディスタンス,手の消毒,スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く),グループでのトレーニング禁止等の措置を遵守すること。営業時間は5時~22時の範囲内とする。
(ウ)プロスポーツ選手の感染予防措置を遵守した上での活動以外,トレーニング,大会,屋内の狭い場所での競技等は禁止。
(エ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務とならないが,その他のグループでのサイクリングの際はマスク着用を義務とする。

2.モンテネグロへの入国制限
(1)昨年6月1日,モンテネグロ政府は,コロナウイルス感染防止のために閉鎖していた国境を開放し,一部の国(グリーンリスト)に居住している外国人の入国を解禁しました(事前の検査、自己隔離等必要なし)。
上記グリーンリストには日本が含まれますが,世界規模での感染はまだ広がっており,日本政府としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので,引き続きご注意の上,以下のページをご参照ください。
(2)ただし,セルビア,コソボ,クロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,アルバニア,ロシア,ベラルーシ,ウクライナ,北マケドニア,スイス,モルドバ,EU加盟国及びイスラエルから入国するモンテネグロ国籍保有者及び外国人以外について,モンテネグロ入国時に72時間以内のPCR検査による陰性結果,30日以内の抗体検査による陽性結果,又はモンテネグロ入国の7日以上前に2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書の提示が求められます。当該PCR検査による陰性結果,抗体検査による陽性結果,又は2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書がない場合には,14日間の自主隔離等が求められます。ただし,満5歳以下の子どもについては,当該検査結果又は新型コロナウイルスワクチン接種に係る証明書は不要です。

モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情報を含む):
http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/
海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0

3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
    電話  : +381-11-3012800
 メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp

4.予防について
新型コロナウイルスは,風邪や季節性インフルエンザと同様に咳やくしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。世界保健機関(WHO)は,感染予防の為にアルコール系の消毒用品や石けんを使用した頻繁な手洗い,発熱やせき症状がある人との近距離での接触をしないよう推奨しています。
・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関するアドバイス(英語)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
・首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

5.その他
 日本政府の措置等については,下記ウェブサイトをご参照ください。
・首相官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・日本厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


在セルビア日本国大使館