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2021.06.11

キルギス キルギスへの新たな外国人入国措置について

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●キルギス政府(外務省)は、6月10日付けで、キルギスへ入国する外国籍者及び無国籍者に対し、次のことを発表しました。キルギスに入国される方は、下記の点に留意するようお願い致します。また、状況は流動的ですので、常に最新の情報を確認してください。

1 外国籍及び無国籍の方は、(検体採取日時より起算して)入国72時間以内に実施されたPCR検査結果、もしくは新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書を提示しなければなりません。
 これまでは、PCR検査結果の有効期間が「キルギスに向けて出発する航空機に搭乗する72時間以内」だったものが、「入国72時間以内」に短縮されるとともに、PCR検査結果に代わるものとして新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書が追加されました。
2 これらの要件は、キルギス政府機関の招待により来訪する外交団・国際機関の構成員及び5歳以下のお子様には適用されません。
3 不測の事態もしくはフライト時間等の理由により、PCR検査結果の有効期間(72時間)を超過した場合、外国籍及び無国籍の方は、到着した空港でPCR検査を受けなければなりません。

●本措置の実施開始日は、陸路は6月12日(土曜日)から、空路は6月19日(土曜日)からとなっております。ただし、変更がなされる可能性がありますので、常に最新の情報を確認してください。


在キルギス日本国大使館