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2021.06.12

アメリカ 新型コロナウイルス変異株「デルタ株」の指定国・地域(オクラホマ州の指定解除)

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○オクラホマ州に居住・滞在されている方が、日本時間6月14日(月)午前0時以降に日本に入国される際、入国時の検査で陰性と判定された場合には、検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査を求められないことになりました。

6月11日(金)付け外務省海外安全情報(広域情報)でご連絡しました新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置について、以下のとおりお知らせします。

1 オクラホマ州については、6月4日(金)以降、変異株B.1.617指定国・地域に指定されており、同州からの入国者及び帰国者につきまして、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に検査を受けていただくこととしておりました。今回の措置によって、オクラホマ州については本件指定が解除され、日本時間6月14日(月)午前0時以降日本に入国される際、入国時の検査で陰性と判定された場合には、検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査を求められないことになりました。ただし、入国後14日間の自宅等での待機は引き続き必要となります。

(参考)米国国内で引き続き指定を受けている州
4月28日指定:テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州
6月 1日指定:アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オレゴン州、コネチカット州、コ ロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州
6月11日指定:カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州

○外務省海外安全情報(広域情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C096.html

○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf

2 本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得が必要です。また、質問票及び誓約書の提出等も必要となります。さらに、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットも上記のサイトに掲載されています)
○検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)

○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間) https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
○「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
○「誓約書」の提出(1人1枚必要です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
○スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(参考)日本の水際措置等に関する関連情報
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○海外から帰国する方向けのQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


在ヒューストン日本国総領事館