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2021.06.16

ラトビア ラトビアへの入国制限緩和について

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●ラトビア政府は15日、ラトビアへの入国制限の緩和を決定しました。
●16日から、ワクチン接種が完了した人及び罹患後回復した人は、EU、EEA、スイス、英国及び第三国(域外国)からラトビアに入国時の措置が免除となります。
●また、ワクチン接種等に関係なく、一定の条件のもと,渡航目的にかかわらず、EU、EEA、スイス、英国及びラトビア疾病管理予防センター(SPKC)のリストに記載のある第三国からラトビアへの入国が可能となります。
●ラトビアの感染率はこのところ減少していますが、国内でデルタ株が確認されるなど、引き続き警戒が必要です。ラトビア政府の規制等を遵守し,感染予防に努めてください。

1 ラトビア政府は15日、ラトビアへの入国制限を緩和しました。
これまで、重要かつ緊急の理由がある場合以外の渡航は原則禁止されていましたが、6月16日より渡航目的に関係なく、一定の条件のもとラトビアへの入国が可能となります。

2 ワクチン接種が完了した人(注1)及び罹患後回復した人(注2)に対する緩和措置
(1)ワクチン接種及び罹患後回復したことが証明できる場合、EU、EEA、スイス、英国、及びそれ以外の日本を含む第三国(域外国)からラトビアに入国する際、陰性証明や、空港到着後の検査及び自己隔離が不要となります。

(注1) 欧州医薬品庁(及びその認める団体),あるいはWHOによって認められた種類のワクチン接種が完了(2回接種が必要なワクチンは2回目の接種完了,1回のみ接種が必要なワクチンは1回目のワクチン接種完了)してから15日経過したことを証明する必要があります。
(注2) 罹患後医師から自己隔離が不要と判断され,コロナウイルス検査で陽性と判断された検体の採取日から180日以内の人 

(2)証明方法
 9月1日までのデジタル証明書(https://covid19sertifikats.lv/)の移行期間は、デジタル証明書またはデジタル証明書に相当する証明書(紙媒体もしくは電子データ)どちらも利用可能です(証明書は英語か出発国の言語)。

3 上記以外の人への緩和措置
 渡航目的に関係なく、EU、EEA、スイス、英国、及びSPKCのリストに記載されている第三国(いわゆる「低リスク第三国」)のうち過去14日間の10万人あたりの感染者数が75人未満の国(日本を含む)からラトビアへの入国が可能となり、空港到着時の検査は不要となります。
ただし、引き続き入国時の陰性証明の提出が必要です。
また、「低リスク第三国」であっても過去14日間における10万人あたりの感染者数が75人以上の国からラトビアに入国する際は自己隔離が必要です。
なお,SPKCのリストに記載のない第三国(いわゆる「高リスク第三国」)から入国する場合、引き続き重要かつ緊急の理由がある場合のみ入国が可能であり,陰性証明,到着後の検査,自己隔離も必要です。
 また、12歳未満のこどもがラトビアに入国する際は、陰性証明の提示は不要です。ただし、入国後10日間は家族以外の人との接触はできません(通学や公共交通機関の利用も不可)。

4 ラトビア国内感染状況について
 ラトビアの15日の感染者数は143名,死亡者は8名となっています。過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は144.1人となっており,このところ減少しています。
しかし、国内でデルタ株が確認されるなど、引き続き警戒が必要です。
ラトビア政府の規制等を遵守し,手洗いの励行等,再度感染防止策を徹底し,感染防止に努めるようにしてください。

【参考】
運輸省プレスリリース
https://www.sam.gov.lv/en/article/june-16-requirements-entering-latvia-abroad-will-be-eased


在ラトビア日本国大使館