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2021.06.19

ラオス 感染拡大防止対策の延長(7月4日まで)及び一部緩和

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首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19の感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、6月4日付け首相通知第595号及び関連措置に基づき、官民を挙げて友好国の支援を得つつ感染拡大防止に取り組んできた結果、国内の感染は減少傾向にある。地方各県の陽性者の大半は輸入症例であり、首都ビエンチャンでは市中感染が継続しているとは言え確実に制御できるレベルにある。しかしながら、対策特別委員会の定める措置は未だ徹底されておらず、周辺国では感染力が高く毒性の強い新種株を含む感染が拡大している等、多くの問題点が残されている。よって、経済社会への影響を軽減し、COVID-19の感染者数及び死者数を最小限に抑え、新しい生活様式(ニューノーマル)下ですべての人々が通常の生活を送れるよう、政府は、4月21日付け首相令第15号、6月4日付け首相府官房通知第595号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、6月20日0時から7月4日24時までの15日間延長し、以下の措置を継続・緩和する。

1 継続措置
(1) 各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携しつつ感染者を探し出し、治療を受けさせること。より多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。
(2) バー、カラオケ、娯楽施設、ビリヤード場、マッサージ店、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。
(3) 首都ビエンチャン及び市中感染のある県において、あらゆる種類の屋内運動施設を閉鎖し、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずること。
(4) 首都ビエンチャンにおいて、全寮制の学校を除き、すべてのレベルの教育施設を閉鎖すること。
(5) レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、労働者が2回ワクチン接種を行っている工場、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場、並びに消費財、医薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の経営者は責任を持って労働者を管理し、関係機関と連携しつつ、規定に従って適切かつ十分に労働者への福利厚生策を講じること。
(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。必要な条件と理由があり、地方当局の許可を得た場合は例外とする。
(7) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁じる。
(8) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。


2 緩和措置
(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石けんによる手洗い又はジェル消毒等の感染防止措置を徹底すること。
(2) 各種運動施設での運動、身体接触を伴わない屋外のスポーツは許可する。
(3) レッドゾーン外の理容店の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。
(4) レッドゾーン外のレストラン・カフェの店内飲食を許可する。座席の間隔を1メートル以上保持し、感染防止対策を徹底すること。ただし、酒類の提供は禁止。
(5) レッドゾーン外における50人以内の会議・集会の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。
(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を8時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(7) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。
(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可する(移動後の隔離は不要とする)。他方、首都ビエンチャン、又は市中感染のある県を出入りする旅客は、2回目のワクチン接種が完了している場合、隔離は不要とするが、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。
(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査、及び到着地における隔離措置は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。国外貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。
(10) 中央省庁、首都ビエンチャン政府、及び首都ビエンチャンに所在する国営企業は、事務所内の間隔保持や職員のワクチン完了状況に基づき、職員の勤務体制を平常に戻すことを検討すること。事務所内の間隔を保持できない場合は、シフト勤務体制をとること。
(11) レッドゾーン外における美容室の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。
(12) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。
(13) 観光施設及びガーデンレストランの営業を許可する。ただし、市中感染の発生していない県(大使館注:原文のママ。「市中感染の発生している県」の間違いであると思われる。)では酒類の提供を禁止する。


3 関係部局、地方行政機関、及び全レベルの対策特別委員会は、本通知の内容を厳格に遂行すること。


在ラオス日本大使館領事班