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2021.06.21

アメリカ 6月19日以降のグアム入島後の新たな隔離措置(第2報)

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●グアム衛生保健局(DPHSS)は、6月19日から有効となるグアム入島者に対する新たな隔離措置についての詳細を発表しました。

●グアム入島者は、免除措置に該当する場合を除き、政府施設における10日間の隔離措置対象となります。

●FDAまたはWHOが承認するワクチンの完全接種者で、ワクチン摂取を証明できる方については、強制隔離の対象外となります。

●ワクチン未接種者で、グアム到着72時間以内に受けた陰性証明を提出する方は、自宅隔離をすることができます。

●引き続き、グアム入島には、フライト出発前3日前以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。

1.6月18日、グアム政府は、グアム検疫プログラムに関する詳細ガイダンス DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev12を発出しました。概要については、以下のとおりですが、詳細については、次のURLから御確認ください。
https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/06/DPHSS-Guidance-Memorandum-2020-11-Rev12-Final.pdfv

2.グアム入島者は、免除措置に該当する場合を除き、政府施設における10日間の隔離措置対象となります。隔離5日か6日目に、任意で検査を受け陰性の場合は、7日目以降に隔離は解除されます(ただし、到着後14日間は、症状をモニタリングする必要有り)。

3.アメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機構(WHO)が承認するワクチンを完全に接種した方は、接種の事実を証明することを条件に、強制隔離を免除されます。

〇ワクチン摂取の証明条件
・パスポート等の写真付身分証
・新型コロナウイルスワクチンカード(ワクチン接種の個人記録が記載)
・ワクチンを接種した医療機関の2次的証明書等(グアムでワクチンを接種し、WebIZで摂取が確認できる者は2次的証明書を求めない)
・ワクチン接種を証明する宣誓書

〇完全に摂取した者とは、
・2回摂取型ワクチンの2回目を摂取後、2週間が経過している者
・1回摂取型ワクチンを接種後、2週間が経過している者

4.ワクチンを摂取していない渡航者は、グアム到着72時間以内に受診したPCR検査または抗原検査(antigen test)の陰性結果及び写真付き身分証明書(パスポート等)を提出することで、宿泊施設または自宅で隔離措置をすることができます。
隔離中は、DPHSSによって承認された緊急時の医療対応か診察以外で外出することは認められていません。
また、隔離5日か6日目に、DPHSS等によって実施される検査を受け陰性の場合は、7日目以降に隔離は終了となります(ただし、到着後14日間は、症状をモニタリングする必要有り)。検査結果が陽性の場合は、DPHSSの隔離プログラム対象となります。

 〇コロナウイルスの検査結果には少なくとも、氏名、生年月日、検体採取日、検査の種類が記載されている必要があります。
 〇自宅隔離に必要な陰性証明は、グアム到着72時間以内に受診する必要があり、米国入国に必要な出発前3日以内の陰性証明とは対象時間が異なる点に御注意ください。

5.2021年1月26日以降、グアムを含めた米国への入国(空路)には、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明が必要です。本件は、米国政府による措置となりますので、この措置の影響を受ける可能性がある方は、必ず米側当局が提供する情報をご確認ください。

・米国疾病予防管理センター(CDC)関連サイト
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html


在ハガッニャ日本国総領事館