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2021.06.29

ドイツ ドイツに対する「変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」の解除

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○6月28日,日本政府はドイツに対する「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」の双方の指定を解除しました。

○これにより,7月1日午前0時以降,ドイツからの日本入国にあたっては,入国当初3日間の検疫所指定ホテルでの待機を必要とせず,入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなりました。

○ただし,全ての入国・帰国者は,引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示,空港検疫での検査,14日間の自宅等での待機及び公共交通機関の不使用,位置情報の保存・提示,接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。

1 日本政府は,3月2日以降ドイツを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び6月1日以降「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」に指定して水際対策の強化を図ってきましたが,現在のドイツにおける感染状況(新規感染者数の減少等)を踏まえ,6月28日,これらの指定は解除されました。

2 これにより,7月1日午前0時以降にドイツから日本に到着された方は,到着時の検査で陰性と判定された場合,検疫所長の指定する場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし,入国後14日間は自宅等で待機していただくことになりました。

3 その他の水際措置に変更はなく,全ての入国・帰国者は,引き続き以下の内容を誓約する旨の誓約書の提出及び質問票Webへの登録が求められています。

○ドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示(注1)
○日本到着時,空港検疫でのコロナ検査の実施
○14日間(入国の翌日から起案して14日)の自宅等での待機
○14日間の公共交通機関の不使用
○位置情報の保存・提示(注2)
○接触確認アプリ(COCOA)の導入(注2)

(注1)日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続きドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
(注2)必要なアプリを利用できるスマートフォンの携行が必要です。以下のウェブサイトを参考に,アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf


厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口