2021.06.30
ボリビア 日本へ帰国・入国される方のPCR検査について(経由地で入国される場合)
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- 感染対策
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- 交通
●ボリビアから日本へ帰国・入国される方で、経由地で入国される場合、その経由地から日本へ向かうフライトが出発する72時間以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。
●特に米国を経由して日本へ帰国・入国される場合、同国の制度上、必ず入国することが求められます。そのため米国から日本に向かうフライトが出発する時刻から遡って72時間以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。ボリビア出発フライトの72時間以内ではありませんので、ご注意ください。
ボリビアから米国等を経由して日本へ帰国・入国される方で、当該経由国で入国(トランジットのみの方も含む)される場合は、同地を出国する72時間以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。特に米国を経由して日本へ帰国・入国される場合、同国の制度上、必ず入国することが求められます。そのため米国から日本に向かうフライトが出発する時刻から遡って72時間前以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。ボリビアを出発するフライトの72時間以内ではありませんので、ご注意ください。
なお米国を経由する際は、同国連邦法の規定により,米国への出発前 3 日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に,航空会社に対し陰性の検査結果を提示すること、及び誓約書(Attestation)を提出することが必要です。
参考ホームページ:https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
米国に限らず、経由地の入国条件は各国で異なりますので、航空会社、経由国ホームページ等から最新の情報の入手につとめてください。
在ボリビア日本国大使館
●特に米国を経由して日本へ帰国・入国される場合、同国の制度上、必ず入国することが求められます。そのため米国から日本に向かうフライトが出発する時刻から遡って72時間以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。ボリビア出発フライトの72時間以内ではありませんので、ご注意ください。
ボリビアから米国等を経由して日本へ帰国・入国される方で、当該経由国で入国(トランジットのみの方も含む)される場合は、同地を出国する72時間以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。特に米国を経由して日本へ帰国・入国される場合、同国の制度上、必ず入国することが求められます。そのため米国から日本に向かうフライトが出発する時刻から遡って72時間前以内にPCR検査を受診し、陰性であることの証明書を入手する必要があります。ボリビアを出発するフライトの72時間以内ではありませんので、ご注意ください。
なお米国を経由する際は、同国連邦法の規定により,米国への出発前 3 日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に,航空会社に対し陰性の検査結果を提示すること、及び誓約書(Attestation)を提出することが必要です。
参考ホームページ:https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
米国に限らず、経由地の入国条件は各国で異なりますので、航空会社、経由国ホームページ等から最新の情報の入手につとめてください。
在ボリビア日本国大使館