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2021.07.01

ウクライナ ウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長

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●ウクライナ閣僚会議は、検疫措置期間を8月31日まで延長すると発表しました。

●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採用する場合もありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方、または、既に滞在中の方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等注意してください。

1 新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長

ウクライナ閣僚会議は、6月16日付で新型コロナウイルス対策のための検疫措置の改訂を発表し、検疫期間の8月31日までの延長を決定しました。

詳しくは閣僚会議HP(ウクライナ語のみ:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220 )等でご確認ください。

2 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採用する場合もありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方、または、既に滞在中の方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等注意してください。なお、日本国外務省は6月30日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。

また、ウクライナ入国に関する最新の情報は、在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))等にご確認ください。

3 在ウクライナ日本国大使館は、引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また、ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ、皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方、及び、緊急の用件がある方は、在ウクライナ日本国大使館まで、メールや電話でご連絡・ご相談ください。


在ウクライナ日本国大使館領事部