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2021.07.02

ギニア ギニアにおける新たな出入国措置

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●ギニア政府は、世界的な新型コロナウイルスの変異株の流行を受け、ギニア出入国に関する新たな措置を発表しました。

●外務省の感染症危険情報で、ギニアは感染症危険レベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっております。渡航は控えていただくようお願いいたします。

1 ギニア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、コナクリ国際空港及び陸海の国境における新たな出入国に関する措置を発表しました。詳細は下記のとおりです。

○ すべての渡航者

・72時間前に取得したPCR検査(RT-PCR)の陰性証明書を提示する。

・PCR陰性証明書を所持している渡航者に限って、帰宅が許可される。

・特別な理由(本国送還や退避)で、PCR検査証明書を所持していない場合、到着時にPCR検査を受検し、隔離される。隔離にかかる費用は自費。

○ 変異株流行国からの渡航者

・出発の72時間以内に取得した陰性証明書を所持しなければならない。

・コナクリ空港、国境(陸海)に到着時、自費でPCR検査を受検しなければならない。

・ギニア滞在中、システム化された管理下に置かれる。

・国家公衆衛生安全保障局(ANSS) 及び保健所は、公衆衛生のプロトコールの遵守を監視する(マスクの着用、手洗い及び身体的距離の確保)。

・変異株が蔓延している国から渡航する市民もしくは専門家に対し、ギニア到着2週間前までにワクチンを接種することを奨励する。なお、ギニア政府は、新型コロナウイルスワクチンとしては、スプートニクV、シノファーム、シノバック、アストラゼネカ、モデルナ、ファイザー及びジョンソン&ジョンソンを承認している。

2 これまでギニア政府により日本が変異株流行国に指定されているとの情報には接していませんが、これらの情報は今後更新される場合があります。

3 外務省の感染症危険情報で、ギニアは感染症危険レベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっております。渡航は控えていただくようお願いいたします。


在ギニア日本国大使館