• twitter
  • facebook
  • メール

2021.07.02

インドネシア インドネシア政府によるジャワ・バリでの緊急活動制限の実施

  • アジア
  • インドネシア
  • 感染対策
  • COVID-19
● 7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、ジャワ島及びバリ島を対象として、7月3日から7月20日まで、緊急活動制限を行うと発表しました。

● 必須分野以外の活動については、完全在宅勤務、ショッピング・モールの閉鎖、スーパー営業時間の午後8時までの制限、飲食店での店内飲食禁止とされました。

● 公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種証明書の提示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書が、その他の交通機関による移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書が求められるとなっています。

1.7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、ジャワ島及びバリ島を対象に、7月3日から7月20日まで、緊急の社会活動制限を行うと発表しました。

2.今回の発表では、必須分野以外の活動については、完全在宅勤務、ショッピング・モールの閉鎖、スーパー営業時間の午後8時までの制限、飲食店での店内飲食禁止とされました。また、公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種証明書の提示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書が、その他の交通機関による移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書が求められるとなっています。

3.対象地域は、ジャワ島及びバリ島のほぼ全域となっています。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市)、バンドン県・市、スマラン市、スラバヤ市、デンパサール市などが対象地域に含まれています。

4.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。

(1)対象地域
ジャワ島及びバリ島の全県・市の中で、レベル4に指定された48県・市及びレベル3に指定された74県・市

(2)活動制限の内容

ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、100%在宅勤務

イ 教育活動はオンラインで行う。

ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。

エ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。

オ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後8時まで、収容人数を50%に制限。薬局は24時間営業可

カ ショッピング・モールは閉鎖。

キ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピング・モール内の店舗でも、テイクアウトまたはデリバリーのみ。店内飲食は禁止。

ク 建設活動は、100%の活動可。

ケ 礼拝施設は閉鎖。

コ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖。

サ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は、禁止。

シ 公共交通機関の定員は、70%までに制限。

ス 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止。

セ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、飛行機での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。

ソ 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。

タ 隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限を継続.

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。


在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)