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2021.07.04

マレーシア 州ごとの「国家回復計画」段階移行ついての発表
(第二段階への移行:ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州及びパハン州)

  • アジア
  • マレーシア
  • 感染対策
  • COVID-19
●7月3日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、政府が州ごとに「国家回復計画」の段階を移行させることに合意した旨発表しました。今回発表された第二段階への移行対象となる州及び追加的に許可される事項等は以下のとおりです。今後、マレーシア政府から、規制(SOP)の詳細について発表があれば、当館ホームページ等でお知らせします。

●7月5日から第二段階に移行する州
・ペルリス州
・ペラ州
・クランタン州
・トレンガヌ州
・パハン州

●移動制限関連
×州間及び地区間移動は認められない。

【例外】
・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。
・単身赴任等で離れて居住する夫婦については、緊急時に限り警察の許可を得た上で認められる。

●第二段階で許可されるもの
・書籍及び文房具店
・コンピューター及び電気通信
・電気製品
・洗車場
・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで)。ただし、野菜、果物、食料品、加工済み鶏肉、魚介類、肉類の6種類のみ。
×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。
・必要不可欠なサービスを行う企業は被雇用者の80パーセントの出勤まで認められるが、雇用者は常にSOPを遵守させなければならない。
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は2から3メートルの距離をとる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・宗教活動については、各州の宗教担当局が定めるSOPによる。
・強化された活動制限令(EMCO)対象地域における農作業。国の食糧サプライチェーンを確実に維持するため、クアラ・スランゴールのIjokなどのEMCO対象地域内の稲作地域は通常どおり認められる。
・法務関係については、7月5日から裁判所が再開するのに伴い、土地管理局、金融機関、裁判事務手続きなど政府機関及びその手続き実施に必要な業務を行う部門において通常の勤務とする。これらの業務を行う法律事務所も通常どおり認められる。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表についていては以下をご確認ください。
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1411254775794991104

●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/

●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16062021.html

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。


在マレーシア日本国大使館