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2021.07.05

ラオス 感染拡大防止対策の延長(7月19日まで)及び一部緩和

  • アジア
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【ポイント】

〇7月4日、首相府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を7月5日0時から7月19日24時まで15日間継続すること及び一部緩和措置を発表しました。全文は以下Iのとおりです。

〇過去の通知については、以下IIをご覧ください。

【本文】

I 首相府通知(全文)

首相府官房は各位に以下を通知する:7月2日のCOVID-19感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、6月19日付け首相通知第671号及び関連措置に基づき、官民を挙げて友好国の支援を得つつ感染拡大防止に取り組んできた結果、国内の感染は制御できるレベルにあり,特に首都ビエンチャンにおいて感染者数は減少傾向にある。しかしながら、周辺国においては感染者数、死亡者数ともに増加傾向にあり、感染力が強い新型株が流行している。現在、ラオスにおいてもデルタ株の輸入症例が確認された。この状況に鑑みれば、ラオスは未だリスクがある。近隣国において市中感染が発生した一部の県で活動停止措置が取られた結果、多数のラオス人労働者が帰国しつつある。我々は引き続き万全の備えをし、密入国を取り締まるために厳格な国境地域の警戒を行わねばならない。同時に、経済社会への影響を軽減し、COVID-19の感染者数及び死者数を最小限に抑え、新しい生活様式(ニューノーマル)下ですべての人々が通常の生活を送れるよう、政府は、4月21日付け首相令第15号、6月19日付け首相府官房通知第671号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、7月5日0時から7月19日24時までの15日間延長し、以下の措置を継続・緩和する。

1 継続措置

(1) 各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携しつつ感染者を探し出し、治療を受けさせること。より多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。

(2) バー、カラオケ、娯楽施設、映画館、ビリヤード場、マッサージ店、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(3) 首都ビエンチャン及び市中感染のある県において、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずること。

(4) 首都ビエンチャン及び市中感染のある県において、全寮制の学校を除き、すべてのレベルの教育施設を閉鎖すること。

(5) レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、労働者が2回ワクチン接種を行っている工場、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場、並びに消費財、医薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の経営者は責任を持って労働者を管理し、関係機関と連携しつつ、規定に従って適切かつ十分に労働者への福利厚生策を講じること。

(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。必要な条件と理由があり、地方当局の許可を得た場合は例外とする。

(7) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁じる。

(8) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。

2 緩和措置

(1)ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場、ナイトマーケットの営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。

(2) 屋外での散歩・運動、身体接触を伴わないスポーツを許可する。

(3) レッドゾーン外の理容店・美容室の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。

(4) レッドゾーン外のレストラン・カフェ・観光施設・ガーデンレストランでの店内飲食を許可する。ただし、1メートル以上の座席間隔の保持、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。

(5) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。

(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。

(7) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。

(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可し、目的地での隔離を免除する。他方、首都ビエンチャン、又は市中感染のある県を出入りする旅客は、2回のワクチン接種を完了している場合、目的地の県の許可、及び隔離は免除するが、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書、及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。

(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査、及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。

(10)中央省庁、首都ビエンチャン政府、及び首都ビエンチャンに所在する企業は、職員・労働者の通常勤務の再開を検討することができる。ただし、検温、入口への消毒用ジェル設置、マスク着用、間隔保持、石鹸・ジェルによる手洗いを行うこと。

(11) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。

(12) 首都ビエンチャンにある職業学校、教員学校、体育学校、芸術学校、高等専門学校の最終学年の再開を許可する。感染防止対策を徹底すること。

(13)市中感染の発生していない県の屋内運動施設は再開を許可する。首都ビエンチャンの屋内運動施設の再開は、中央の対策特別委員会の許可を得ること。市中感染の発生している県の屋内運動施設の再開は、県の対策特別委員会の許可を得ること。感染防止対策を徹底し、再開後は対策の実施状況を検査すること。

3 関係部局、地方行政機関、及び全レベルの対策特別委員会は、本通知の内容を厳格に遂行すること。


II ロックダウンに関するこれまでの通知

1 4月21日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00428.html

2 5月5日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)の延長」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00454.html

3 5月20日付、領事メール「ロックダウンの延長(6月4日まで)及び感染地域区分の指定」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00483.html

4 6月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(6月19日まで)及び一部緩和」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00512.html

5 6月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月4日まで)及び一部緩和」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00530.html


在ラオス日本大使館領事班