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2021.07.13

ベトナム 保健省の緊急公電

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●12日,ベトナム保健省は,各省・市に対し,緊急公電(5533/BYT-MT)を発出し,ホーチミン市から各省・市を訪れる人は,到着後14日間,自宅での医療隔離及び3回の検査と,その後14日間の健康観察を実施することとしています(詳細は、以下参照)。


12日,ベトナム保健省が,各省・市に対して発出した緊急公電(5533/BYT-MT)に基づく新たな措置の概要は以下のとおりです。
(注:同省は,7日,緊急公電(5389/BYT-MT)を発出し,ホーチミン市から各省・市を訪れる人に到着後7日間の自宅での医療隔離等を求めていましたが,12日の緊急公電は,その内容を更に厳格化するものです。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210707corona_1.html )


1.ホーチミン市から各省・市を訪れる全ての人(ホーチミン市で立ち止まらず通過した人を除く。)は、各省・市に到着後14日間,自宅での医療隔離とその後14日間の健康観察を行う。


2.自宅での医療隔離中,到着当日,7日目,13日目に検査を受ける。


3.健康観察中は,周囲との接触を控え,人の集まる活動には参加しない。発熱,咳,のどの痛み,息苦しさ,味覚がない等の症状がある場合には,最寄りの医療機関に報告する。


在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000