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2021.07.14

ポーランド 新型コロナウイルス感染症に関するポーランド入国における検疫の変更などについて

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<ポイント>

●今後、ポーランドの入国する渡航者は、「位置情報電子カード」の記入を求められることになります。現時点で詳細は不明のため、判明次第、改めてお知らせします。

●シェンゲン域外などからの入国者のうち、ポーランド政府と個別の協定を締結した国から入国した者について、ポーランド入国後48時間以内に結果が判明した陰性証明書をもって、入国後の隔離措置を短縮することができるようになります。なお、現時点で同協定を締結した国はトルコのみです。

1 7月10日、ヴァヴジク外務副大臣及びミルコフスキ保健副大臣が記者会見を行い、「位置情報電子化カード」の導入やポーランド入国後における隔離措置の一部緩和について発表しました。

2 ポーランドに入国する渡航者は、搭乗前に電子システム上で「位置情報電子カード」に記入することが義務づけられるようになります。電子システム上での記入ができない場合、たとえば、航空機機内においては紙媒体のカードに必要事項を記入の上、添乗員が当該紙媒体のカードを回収することになるとのことです。本カードに関する規則は、本件変更が官報に掲載された日(7月9日)から7日後に発行することになりますが、詳細は不明のため、政令などで確認でき次第、改めてお知らせします。

3 現在、シェンゲン及びEU域外からの入国者は、原則10日間の隔離措置が義務づけられており、同措置を短縮するための検査は、ポーランド入国後少なくとも7日を経過しないと受検できませんが、7月10日(土)以降、ポーランドと個別の協定を締結した国から入国した者については、ポーランド入国後48時間以内に結果が判明した陰性証明書を提示することにより、隔離措置を終了することができるようになりました。なお、ポーランド政府の発表によると、現時点で同協定を締結した国はトルコのみです。

4 隔離措置免除対象者等の詳細につきましては、当館HPをご確認ください。(リンク:https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100212261.pdf

5 現在、日本政府は、ポーランドについて感染症危険情報のレベル3を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。


在ポーランド日本国大使館 領事班