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2021.07.17

スリランカ スリランカ入国後の隔離措置の修正について

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●7月15日、スリランカ保健省は、7月7日に発表したスリランカ入国後の隔離措置について、修正を発表しました。本措置は、17日午前0時から有効です。

●主な修正・変更点は以下のとおりです。
・出発前PCR検査の対象年齢を2歳以上に変更。
・ワクチンの完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合、到着後7日目のPCR検査は不要。ただし、同伴する2歳から18歳の子供は、ワクチン未接種の場合、到着後7日目にPCR検査が必要。
・渡航制限対象国の変更(ベトナムの除外)
・渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和(二重国籍者、レジデンス・ビザ保有者等についても事前許可を取得すれば入国を可能とする。)

7月15日、スリランカ保健省は、7月7日に発表したスリランカ入国後の隔離措置について、修正を発表しました。本措置は、17日午前0時から有効です。措置の概要は以下のとおりです。詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。

〇今次の保健省発表(7月15日付)
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/15.07.2021%20Quarantine%20Measures%20for%20Travellers%20Arriving%20from%20Overseas%20during%20the%20Pandemic%20of%20COVID-19.pdf

1 出発前のPCR検査について

出発前のPCR検査の対象年齢を2歳以上に変更(2歳以上の全てのスリランカ入国者は、出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(英語で記載されたもの)を持参しなければならない(抗原検査は不可)。)。

2 スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者(ワクチン完全接種者)の到着後7日目のPCR検査について

(1)ワクチン完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合、到着時(1日目)のPCR検査が陰性であれば、以降の隔離は免除され、到着後7日目のPCR検査は必要ない。

(2)ワクチン完全接種者に同伴される2歳から18歳の子供は、ワクチン未接種の場合、到着後7日目にPCR検査を受けなければならない。PCR検査の結果は速やかに所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知しなければならない。

3 渡航制限対象国の変更

過去14日以内に、インド、南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリカ共和国、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ)への渡航歴(トランジットを含む。)がある者は、追って通知するまでスリランカへの入国を許可しない(ベトナムは渡航制限対象国リストから除外)。

4 渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和等

(1)以下のカテゴリーの渡航者は、スリランカ保健局長/保健省、スリランカ外務省及びスリランカ民間航空局の事前許可がある場合、入国を許可される。
ア スリランカ国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
イ 二重国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
ウ 有効なレジデンスビザ保有者
エ スリランカ政府又は民間機関の招へいにより重要なプロジェクト/会議/討議に参加するために入国する外国籍者

(2)事前許可の取得には、カテゴリー毎に以下の書類の提出が必要。
・上記(1)ア及びイ:パスポートの写し
・上記(1)ウ:パスポートの写し及びレジデンスビザの写し
・上記(1)エ:招へいの理由を含む詳細及びパスポートの写し(招へいするスリランカ側関係機関が提出)

(3)渡航制限対象国からの入国者は、ワクチンの接種状況に関係なく、スリランカ国籍者及び二重国籍者は隔離センターまたは隔離指定ホテルにおいて、外国籍者は隔離指定ホテルにおいて、14日間の隔離を受けなればならない(スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルの利用は不可)。到着14日目のPCR検査の結果が陰性であれば隔離は終了する。


在スリランカ日本国大使館