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2021.07.21

パラグアイ パラグアイ入国者に対する水際対策措置

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◎パラグアイ政府は、全てのパラグアイ入国者に入国後の自主隔離及び隔離終了時の新型コロナウイルス検査(核酸検出検査)の受検を追加的に求める措置を講じることを発表しました。

●パラグアイ政府は、新型コロナウイルス(デルタ株)対策として、全てのパラグアイ入国者に入国後の自主隔離及び隔離終了時の新型コロナウイルス検査(核酸検出検査)の受検を追加的に求める措置を講じることを発表しました。

パラグアイに入国する日本人に求められる措置は下記1及び2のとおりです。なお、本件措置の実施期間は本年7月21日から30日間とされています。

1 パラグアイの居住資格をお持ちでない日本人の場合
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイト( http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html )から健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険に加入すること(父又は母がパラグアイ人の18歳以下の子供は免除される)。
(4)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式又は抗原検査)を証明すること。証明できる場合は、陰性証明書の提示及び入国後5日間の自主隔離は要しない。
(5)核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示した場合でも、検査受検日から起算して5日間(検体採取から24時間で1日とカウントする)はパラグアイ入国後の自宅やホテル等において自主隔離を行い、5日目に厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たに核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を受検しなければならない。その結果が陽性と判定された場合は、さらに7日間の自主隔離を要する。結果が陰性と判定された場合は、隔離を終了することができる。

2 パラグアイの居住資格を有する日本人の場合
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイト( http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html )から健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式又は抗原検査)を証明すること。証明できる場合は、陰性証明書の提示及び入国後5日間の自主隔離は要しない。
(4)核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示した場合でも、検査受検日から起算して5日間(検体採取から24時間で1日とカウントする)はパラグアイ入国後の自宅やホテル等において自主隔離を行い、5日目に厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たに核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を受検しなければならない。その結果が陽性と判定された場合は、さらに7日間の自主隔離を要する。結果が陰性と判定された場合は、隔離を終了することができる。

●本件措置の発効に伴い、ビジネス目的等によるブラジルからの渡航者でパラグアイ滞在期間が7日未満となる者に対して隔離を免除する措置は無効となります。

●本件措置に関する詳細については、下記の厚生福祉省ホームページを御参照ください。

○厚生福祉省ホームページ
https://www.mspbs.gov.py/portal/23595/ingreso-a-paraguay-cuarentena-obligatoria-desde-el-21-de-julio.html


在パラグアイ日本国大使館