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2021.07.23

イスラエル イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 7/23

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● 以下2(1)のとおり、イスラエル政府は、7月23日(金)から、原則渡航禁止としている「Highest Risk(最も高いリスク)」対象国にスペイン及びキルギスを追加しました。

● 以下2(1)及び6(2)のとおり、7月23日(金)から、「Warning(警告)」対象国に英国、キプロス、トルコ、ジョージア、ウガンダ、ミャンマー、フィジー、パナマ、カンボジア、ケニア、リベリアを追加し、合計26か国としました。これらの国からイスラエルに(再)入国する全ての方(新型コロナウイルス・ワクチンを接種済みの方及び新型コロナウイルス感染症から回復した方を含む。)は、14日間(7日間に短縮可)の自己隔離を義務付けられます。

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/16072021-02

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルスの感染状況をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0


以下、期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】も御参照)。

1 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の航空便運航数の調整

(1)イスラエル政府は依然として、空港の新型コロナウイルス検査実施能力等に合わせて航空便数を調整している趣であり、その運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)イスラエル政府は、新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者が隔離措置なしで往来可能な対象国を増やすべく取り組んでいますが、水際措置は随時変更されています。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。なお、イスラエルからの渡航を受け入れる第三国において、今後、ワクチン接種完了証明書の提示を求められる機会が多くなることが予想されます。イスラエル国内でワクチン接種を受けられた方は、御自身のワクチン接種完了証明書の有効期間を確認の上、早めに以下の申請サイト(英語)で2021年12月31日まで有効期間が延長された証明書を入手してください(下記6(2)参照)。

(新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

2 空・陸・海路での出入国制限措置

 【追加】(1)イスラエル政府は、イスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(最も高いリスク)」の諸国(ブラジル、南アフリカ共和国、インド、メキシコ、アルゼンチン、ロシア、ウズベキスタン、ベラルーシ)へ渡航することを原則禁止していますが、7月23日(金)にその対象国にスペインとキルギスを追加し、合計10か国としました。

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/16072021-02

また、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者は、イスラエルを出国する前24時間以内に上記諸国へ渡航しないことを含む宣誓書を所定のフォームで提出する必要があります。

(首相府・保健省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona270621

(出国者用申告フォーム)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il

永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対し、上記の諸国への渡航許可を申請することができます。

(Notifications and Updates during COVID-19:Prohibition of departure of Israel citizens and residents to 6 countries、英語)
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mwassets/views/IENotSupport/?displang=he

上記以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、これらの国々へ出国することができますが、イスラエルに戻って来るためには、再入国許可(以下5(2)参照)を取得する必要があります。また、乗継ぎのためにこれらの国々の空港に渡航し、その空港での滞在が12時間以内である場合には、上記の渡航禁止措置は適用されません。詳細については、The Government Central Support Centerの電話番号1299に御照会ください。

(首相府及び保健省共同発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/30042021-05

(The Government Central Support Center)
https://www.gov.il/en/departments/central-government-call-center

イスラエル政府は、渡航先国における新型コロナウイルス感染状況に基づく色分けに関し、従来の「グリーン国」と「レッド国」のほか、「Notice(勧告)」、「Warning(警告)」、「Highest Risk(最も高いリスク)」の区分を設け、これらの区分及びその各々について、渡航先国からイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否を次のウェブサイトでまとめています。海外へ渡航を検討される際に御参照ください。
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

「Warning(警告)」対象国は、従来から指定されていたアラブ首長国連邦、セーシェル、エクアドル、エチオピア、ボリビア、グアテマラ、ホンジュラス、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、パラグアイ、チリ、コロンビア、コスタリカ、チュニジアに加え、7月23日(金)に英国、キプロス、トルコ、ジョージア、ウガンダ、ミャンマー、フィジー、パナマ、カンボジア、ケニア、リベリアが追加され、合計26か国となっています。

(2)「Highest Risk」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

(3)イスラエル人、永住者、Aビザ所持者のいずれでもない方のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。イスラエル入国については、以下5も参照ください。

(保健省ホームページ、「Air travel to and from Israel」の「Inbound travel」、英語)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=1

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

上掲の保健省及び入国管理局のホームページで案内されているとおり、イスラエルへの渡航を希望する外国人(イスラエル国籍保持者以外の方)は、「Application for an entry permit to Israel during the COVID-19 pandemic for passengers traveling with a foreign passport」に入力し、オンラインで提出する必要があります。日本在住の方は、駐日イスラエル大使館ホームページ掲載の情報を御確認ください。

(駐日イスラエル大使館:領事業務案内、日本語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

(4)陸路での出入国の現状については、次のとおりです。イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。

ア ヨルダン
ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。入国に当たっては、新型コロナウイルス・ワクチン接種者については、PCR検査陰性証明、同ワクチン未接種者については、例外委員会の特別許可がそれぞれ必要です。

(イスラエル空港当局)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能です。新型コロナウイルスの影響から、曜日・時間帯及び利用ターミナルを限定して運営されていますが、今後、それらを順次拡大していくようです(原則、日曜日から木曜日の午前8時から午後5時の運営。)。利用を検討される際、以下のサイトを参照するか、当局に照会願います。

(イスラエル空港当局、アレンビー)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/alenbi/

ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申

ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。

(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト
イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Yitzhak Rabin Crossing)経由での出入国を認めています。

(イスラエル保健省発表)
https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 PCR検査(出入国前及びイスラエル(再)入国時)

(保健省ホームページ内の「Air travel to and from Israel」)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(1)イスラエルからの出国時
イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります。イスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、イスラエル政府からは出国前72時間以内のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求されている場合がありますので、十分御確認ください。例えば、日本に帰国する場合には、同検査(陰性)証明の携行が必要です。

6月1日から、保健維持機構(HMO、クパット・ホリーム)での出国用のPCR検査費用は旅行者本人が負担することになりました。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエルへの入国時
イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方及び既に同ウイルスに感染して回復した方についても、一律に出発前の検査証明の取得が求められます。空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があり(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)、違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。

(首相府発表文、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement030521"target="_blank">



これに加え、イスラエルへの入国時には空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、同検査を拒否する場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合100シェケルです(いずれもクレジットカード払い。)。6月15日(火)から、検査機関が「Omega」社から「Femi Premium」社に代わりました。同社の予約サイトは次のとおりです。

(Femi Premium社の予約サイト)
https://testngo.femi.com/en/sing-in

(イスラエル空港当局:TEST & GO)
https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/test-go/

陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/27052021-03

4 入国前のオンライン・クリアランスの実施
イスラエルに向けての滞在国出発前24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。同クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。

(Inbound passenger clearance及び送信フォーム)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得

(1)3月7日のイスラエル政府発表によると、イスラエルへの外国人の入国は、イスラエル入国管理局により精査され、例外的な状況に応じて承認されます。入国許可の申請は、必要書類とともにオンラインフォームを使用して提出する必要があり、回答も申請者の電子メールに対して行われます。

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(2)このうち、イスラエルに既に居住し、有効な滞在許可と査証を有する方(ただし、農業、看護、建設業に従事する外国人労働者を除く。)のイスラエル再入国に関しては、イスラエル入国管理局のホームページにおいて、事前のオンライン申請方法が公表されています。

(入国管理局ホームページ、英語)
https://www.gov.il/en/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa

ア 申請方法
以下のリンクのオンラインフォームに記入し、必要書類(旅券の写し、イスラエルの滞在許可の写し)を添付して送信する。
https://www.gov.il/en/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa

イ 申請後
同申請の受領確認のメールが登録したメールアドレス宛に返信される。7業務日以内に審査結果が送信されてくる。申請が承認されると、帰国便への搭乗許可が送信される。搭乗許可証の有効期間は、許可証の発行日から最長45日。許可証の使用は1回限り。

(3)また、外国人ビジネス関係者のうち、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は同回復証明を所持する者に限り、イスラエルへの短期渡航を認める旨発表されました。概要は以下URLのとおりです。

(日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jp20210414.html

6 イスラエル入国後の隔離

(1)イスラエルに入国する方は、入国時にPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動し、隔離を求められます。イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書を所持していない方については、隔離期間は原則として入国日から14日間ですが、7月15日(木)以降、隔離7日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、保健省からの短縮承認の連絡を待つことなく隔離を終了することができます。詳細は、当館ホームページに掲載した「イスラエル国内におけるPCR検査について(7月15日現在)」を御確認願います。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエル政府は、従来、イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の所持者については、上記(1)の隔離を免除するとしていましたが、7月16日(金)以降、これらの方についても、(再)入国から24時間後又は入国時PCR検査の陰性結果取得のいずれか早い方まで、自宅での隔離が義務付けられます。
なお、上記2(1)の「Highest Risk」及び「Warning」の国からの入国者は、同証明書を所持していても引き続き14日間(7日間に短縮可)の隔離を求められます。

新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の有効期限が2021年12月31日まで延長されました。以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。

(新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書申請サイト、英語)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(3)イスラエル国外でワクチン接種した方も、イスラエル到着後に隔離しなければなりません(上記6(1)参照)が、2回目の接種から7日以上経過している方は、保健省認定の研究所の一つで血清(抗体)検査(有料)を受け、同結果が陽性の場合、オンラインフォームで隔離の免除を申請することができます。

(保健省ホームページ、Passengers who recovered or received the vaccine outside of Israel)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=5

(4)なお、3月18日、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港を利用する帰国者に対し、自宅隔離を希望する際に追跡用の電子ブレスレットの着用を義務付ける法律が施行されましたが、同法の施行は未だ開始されておらず、追加の法令の整備を完了次第、実施に移行するとされています。今後の動向に御注意ください。

(クネセット発表:海外からの帰国者に対する自宅隔離時の電子的監視に関する法案の可決、英語)
https://main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press17321w.aspx

【参考情報】

ア イスラエル保健省(英語)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html


在イスラエル日本国大使館