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2021.07.30

アルメニア 新型コロナウイルス・ワクチンの接種証明書に関する変更事項について(7/30)

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●1回接種型の新型コロナウイルス・ワクチン接種者が入国する際の自主隔離免除条件として、ワクチン接種後経過期間が28日と確認できました。

●ワクチン接種証明書項目中、本文2のオのとおり、二次元バーコード(QRコード)が証明書に含まれていることが追加されました。

1 アルメニア政府は入国の際の自主隔離の免除条件として、新型コロナウイルス感染症の陰性証明に加え、アルメニア政府が示す条件を満たすワクチン接種証明書の提示も可能としています。今回、1回接種型のワクチンを接種した場合の経過期間とQRコードの取扱いについて情報を追加しました。

1. ワクチン接種証明書要件
ア 2回のワクチン接種を終えていることが確認できること。
イ 2回目のワクチン接種から14日が経過していること。
(※1回接種型のワクチン接種者は、接種から28日の経過が必要)
ウ アルメニア語・ロシア語・英語で作成されていること。
エ 接種を実施した医療機関の専用書式(レターヘッド)が使用されていること。

2. ワクチン接種証明書項
ア 接種を受けた医療機関の連絡先と医療機関の代表者(院長)氏名
イ 接種を受けた者の氏名、生年月日、パスポート番号
ウ ワクチン製造業者の名称及び製造番号
エ 1回目と2回目の接種実施日
オ 医療機関の代表者(院長)の署名と公印または必要とされる全ての項目を確認できる二次元バーコード(QRコード)が含まれていること

【新型コロナウイルスに関する参考情報】
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:午前9時~午後9時(土日祝日も可)

・厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページ)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【アルメニア保健省新型コロナウイルス感染症相談ホットライン】
電話番号:8003(24時間)
     010-55-06-02(午前9時から午前1時)
     ※平日・土日祝日可
言語:アルメニア語・ロシア語・英語


在アルメニア日本国大使館