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2021.08.18

オーストラリア ロックダウンにより影響を受ける事業者支援の概要及び感染の可能性があった地点の追加・更新について

  • オセアニア
  • オーストラリア
  • 感染対策
  • COVID-19
【ポイント】
●8月17日(火)、ACT政府は、ロックダウン(都市封鎖)の期間が9月2日まで延長となったことを踏まえ、ロックダウンにより影響を受ける事業者支援を拡充する旨発表しました。
●現在実施中のロックダウンにおける外出規制の対象者について、ドメスティック・バイオレンス等の被害者がサポートを求めるために外出することは可能である旨、改めて記者会見で発表しました。支援の必要な方は、当館HPに掲載している「DV被害でお悩みの方へ」をご参照ください。

当館HP
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00216.html

●感染をした人が、他者にウイルスを感染させる可能性のある状態で訪問していた場所(「Exposure locations」以後「感染の可能性があった地点」と表記)が、追加・更新されていますので、下記リンク先からご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/act-covid-19-exposure-locations?utm_source=Popularlinks&utm_medium=banner&utm_campaign=Popular%20links

●同地点に特定の日時に訪問歴がある人は、直ちに自己隔離を開始し、検査を受け、オンラインで登録する等の措置が必要になります。なお、感染の可能性があった地点には、濃厚接触(Close contact)、軽度の接触(Casual contact)、及び、症状の観察(Monitor for symptoms)と3種類のカテゴリーがあり、属するカテゴリーにより、求められる措置が異なりますので、それぞれの措置については、下記の本文をご覧ください。
●8月17日午後1時発表時点のACTにおける陽性者は、8月16日から17人増え45人となりました。

【本文】
1 ロックダウンにより影響を受ける事業者支援の概要
8月17日(火)、ACT政府は、ロックダウン(都市封鎖)により影響を受ける事業者支援を拡充する旨発表しました。具体的には以下2点となります。

(1)ACT新型コロナ・ビジネス支援金(The ACT COVID-19 Business Support Grant)
コロナに関連する制限の結果、事業の売上高が30%以上減少した地元事業者に対し、一定の要件の下で(雇用者のいる)雇用事業者に最大10,000豪ドル、(個人事業者などの)自営事業者に最大4,000豪ドルの支援金を提供する。

(2)新型コロナ小規模事業者困窮スキーム(COVID-19 Small Business Hardship Scheme)
適格な事業者は、ABNごとに最大10,000豪ドル(GSTを含む)の適格な報酬及び手数料に要した費用を申請できる。本スキームは、給与税、公共料金及び中小事業者(収益の30%の損失を示すことができる者)向けの特定の事業資格に係る費用を提供するものであり、年間売上高が3万豪ドルから1,000万豪ドルの中小事業者が応募できる。

○詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://www.cmtedd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/barr/2021/extended-support-for-act-businesses-impacted-by-covid-19
https://www.act.gov.au/business/business-support/covid-19-economic-support-for-business

2 外出規制の対象者について

(1) 現在実施中のロックダウンにおける外出規制の対象者について、ドメスティック・バイオレンス等の被害者がサポートを求めるために外出することは可能である旨改めて記者会見で発表しました。支援の必要な方は、当館HPに掲載している「DV被害でお悩みの方へ」をご参照ください。

当館HP
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00216.html

ACT政府発表(外出の可能な理由)
https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/lockdown?utm_source=Popularlinks&utm_medium=banner&utm_campaign=Popular%20links

3 その他、ACT政府からロックダウンの延長に伴う取扱について発表のあった項目は以下の通り。

(1)地元企業が公衆衛生の助言に沿って、オンライン注文やオンラインで事前に注文し店舗に引き取りに行くサービスを安全に提供するために、支援となり得る取決めを検討中。

(2)営業し続ける不可欠な事業における法令遵守を強化する。これらの事業者は、入店する人々が永く滞留することのないよう、あらゆる合理的な措置を積極的に講じる必要がある。

(3)テナントと家主が商業賃貸契約に合意するための支援(賃貸料の減免について交渉する関係者への支援を含む。)を再導入する。数日中に詳細な内容を提供する。

○詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://www.cmtedd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/barr/2021/act-lockdown-arrangements

4 感染の可能性があった地点の追加・更新

(1)感染の可能性があった地点が、少なくとも1日に2回、追加・更新されていますので、下記リンク先からご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/act-covid-19-exposure-locations?utm_source=Popularlinks&utm_medium=banner&utm_campaign=Popular%20links

(2)同地点に特定の日時に訪問歴がある人は、直ちに自己隔離を開始し、検査を受け、オンラインで登録する等の措置が必要になります。

(3)なお、感染の可能性があった地点には、濃厚接触(Close contact)、軽度の接触(Casual contact)、及び、症状の観察(Monitor for symptoms)と3種類のカテゴリーがあり、属するカテゴリーにより、求められる措置が異なりますので、それぞれの措置については、以下アからウをご確認ください。

ア 濃厚接触(Close contact)
感染の可能性があった地点の内、「濃厚接触(Close contact)」に該当する地点に特定の日時に訪問歴のある人は、直ちに14日間の自己隔離を開始し、検査を受け、オンラインで申告しなければなりません。

オンライン申告先
https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

なお、濃厚接触地点に訪問歴のある人の同居人(secondary contacts)も同様に隔離の対象となり、訪問歴のある人とその同居者の双方が、ACT保健局により隔離から解除となる旨の連絡を受けるまで隔離しなければなりません。また、可能な限り、住居内での空間の共有を避けるべきです。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/quarantine/quarantine-for-secondary-contacts

イ 軽度の接触(Casual contact)
感染の可能性があった地点の内、「軽度の接触(Casual contact)」に該当する地点に特定の日時に訪問歴のある人は、直ちに自己隔離を開始し、検査を受け、オンラインで申告しなければなりませんが、訪問したタイミングにより、執るべき措置が以下のとおりとなります。

オンライン申告先
https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

○同指定地点を指定日時から4日以内に訪問していた場合
 検査を2回受ける必要があります。1回目は同地点を訪問していたことが判明してから直ちに、2回目は、同地点を訪問してから5日後となり、2回目の検査で陰性の結果を受け取るまで自己隔離する必要があります。

○同指定地点を指定日時から4日以上前に訪問していた場合
 速やかに検査を受け、陰性の結果を受け取るまで自己隔離する必要があります(検査は1回のみ)。

上記いずれの場合でも、症状が現れた場合は、たとえ軽い症状であっても再度検査を受ける必要があります。なお、軽度の接触地点に訪問歴のある人の同居人は、自己隔離の必要はありませんが、可能な限り、住居内での空間の共有を避けるべきです。

ウ 症状を観察(Monitor for symptoms)
感染の可能性があった地点のうち、「症状を観察(Monitor for symptoms)」に該当する地点に特定の日時に訪問歴のある人は、症状を観察し、症状が現れた場合は検査を受けてください。

(4)検査が可能な場所は以下のリンク先からご確認ください。
新型コロナウイルス検査場所:https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/symptoms-and-getting-tested/where-to-get-tested-in-the-act?utm_source=Popularlinks&utm_medium=banner&utm_campaign=Popular%20links"target="_blank">https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/symptoms-and-getting-tested/where-to-get-tested-in-the-act?utm_source=Popularlinks&utm_medium=banner&utm_campaign=Popular%20links

(5)ACT政府は,検査に赴く人に対して、水や食料を携行することを勧めています。

5 ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。状況は刻一刻と変化しますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/


在オーストラリア日本国大使館領事部