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2021.08.20

ドイツ コロナ防疫州令の改正(新たな3Gルール)

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●NRW州はコロナ防疫州令を改正し、8月20日以降9月17日まで、これまでの段階的指数別対応に代わり、7日間指数が35以上となる都市・郡(ただし、同指数の州平均が35以上となる場合は州全体)に対して「3Gルール」を適用することを発表しました。
●上記の場合においては、特定の行事・活動について、ワクチン接種者(geimpfte)・感染からの快復者(genesene)を除き48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明(getestete)が必要となります。

1 新型コロナウイルスへの感染状況を踏まえ、NRW州政府はコロナ防疫州令を改正し、8月20日以降9月17日までの4週間、以下の措置をとることを発表しました。

(1)新たな3Gルールを適用し、2Gすなわちワクチン接種者、(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)については、すべての施設・イベント等への立ち入り・参加が可能。これらに当てはまらない者は、7日間指数(人口10万人当たりの直近7日間の新規感染者数)が35以上となる都市・郡(ただし、州平均が35以上となる場合には州全体)については、下記の行事参加・活動にあたり48時間以内に実施されたコロナ検査の陰性証明が必要(getestete)。
(2)簡易検査の陰性証明(48時間以内に実施)が必要となるのは、
・屋内で行われるイベント(感染防止コンセプトを要する)
・屋内でのスポーツ
・レストランの屋内部分の利用
・身体的接触を伴う各種サービスの利用
・宿泊
・屋外での2500人を超える大型行事への参加
(3)PCR検査での陰性証明(48時間以内に実施)が必要となるのは、クラブ・ディスコ等、特に感染リスクの高い活動。
(4)病院・老人ホーム等介護施設・障害者支援施設・難民施設への訪問については2Gあるいは48時間以内に実施の簡易検査の陰性証明が必要。これらの施設については、7日間指数が35未満の場合にもこのルールが適用される。

2 就学児童・生徒は学校における義務的な検査への参加により、検査済(getestet)とみなされます。3Gルールが適用される場においては、就学の証明を提示することで足ります。未就学児については、検査は不要です。

3 7日間指数にかかわらず、医療マスク着用義務は以下の場において継続されます。
(1)公共交通機関、商店内、参加者の移動が想定される屋内施設、行列時、参加者が2500人を超える屋外でのスポーツ・文化その他のイベント(座席・立ち位置固定の場合を除く)。

4 詳細は下記NRW州政府プレスリリースをご確認ください。

【参考】
○NRW州政府プレスリリース
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neue-coronaschutzverordnung-nordrhein-westfalen-setzt-beschluesse-der-bund-laender

■在デュッセルドルフ日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス対策関連特設サイト)
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html


在デュッセルドルフ日本国総領事館