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2021.09.11

ラトビア 日本からラトビアへの入国制限について

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●10日、ラトビア政府は、EU理事会が域外国境制限解除対象国リストから日本を除外したことを受け、ラトビアに入国可能な国のリストから日本を除外しました。
●これにより、9月11日より、ワクチン接種が完了した方及び罹患後回復した方(EU、EEA、スイス、英国で発行されたデジタルEU証明書を提示できる方に限る)を除き日本からラトビアへの渡航は原則禁止となり、必要不可欠な理由がある場合のみラトビアへの入国が可能となります。
●ラトビアに入国可能な場合でも、有効なデジタル証明書が無い場合には、入国に際し陰性証明及び入国後の自己隔離が必要となります。
●本10日現在、ラトビアの過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は238.4名であり、このところ増加しています。引き続き感染予防に努めてください。

1 10日、ラトビア政府は、EU理事会が域外国境制限解除対象国リストから日本を除外したことを受け、ラトビアに入国可能な国のリストから日本を除外しました。
 これにより、日本からの渡航に際しては、ワクチン接種が完了した方及び罹患後回復した方(EU、EEA、スイス、英国で発行されたデジタルEU証明書を提示できる方に限る)を除き、9月11日より以下の渡航目的の場合のみラトビアに入国可能となります。

 ・ラトビア人及びその家族、ラトビアの滞在資格所持者
 ・EU、EEA、スイス、英国国籍者及びその家族、これらの国の滞在許可所持者が居住国に戻るためにラトビアを通過する場合
 ・旅客交通従事者
 ・船員
 ・仕事(注)
 ・外交官及びその家族が任務のためにラトビアを通過する場合
 ・留学生
 ・スポーツ従事者(所定のスポーツイベント等に関連する場合)
 ・医療サービスを受けるため
 ・未成年者の帰国の付き添い
 ・文化関係者(ラトビア文化省に承認された場合)
 ・研究
 ・飛行機による乗り継ぎ(制限区域から出ないこと)

(注)ラトビア商人(Latvian merchant:ラトビアで登録されている企業または個人)の職務上の義務履行のため(設備の導入,維持等)に入国を要し,ラトビア投資開発公社による認定を受けた場合
ラトビア投資開発公社(外国人の入国および自己隔離の免除について)
https://www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/pasizolacijas-iznemumi

2 また、入国可能な場合であってもワクチン接種が完了した方及び罹患後回復した方を除き、引き続き事前の陰性証明の取得および10日間の自己隔離(7日目に検査を受け陰性であれば7日で終了可)、ラトビア入国時の検査(費用自己負担、自身で要手配)が必要となりますので、ご注意ください。
 自己隔離について
 https://covid19.gov.lv/en/covid-19/safety-measures/self-isolation

3 ラトビア国内感染状況について
 ラトビアの10日の新規感染者数は489名,死亡者は4名となっています。過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は238.4人となっております。7月17日(27.8人)に底をつくも増加を続け、9月3日時点では159人であったことを踏まえると、このところ急速に増加しています。引き続き、ラトビア政府の規制等を遵守し,ワクチン接種を完了している場合も含め、手洗いの励行等,再度感染防止策を徹底し,感染防止に努めるようにしてください。

【参考】
ラトビア外務省(ラトビア出入国制限、陰性証明、隔離等情報)
https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19

SPKC(ラトビアに入国可能な国のリスト)
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

ラトビア政府情報提供ウェブサイト
https://covid19.gov.lv/en

リガ空港内検査機関
https://www.riga-airport.com/for-passengers/covid-19-testing/en


在ラトビア日本国大使館