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2021.09.22

ラオス 首都ビエンチャンのショッピングセンター、スーパーマーケット等の営業再開

  • アジア
  • ラオス
  • 感染対策
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1.9月21日から30日まで、首都ビエンチャン内の輸出入企業、デパート、スーパーマーケット・ミニマート、市場、卸売店・小売店及びガソリンスタンドは通常営業を行い、消費者に対し消費材及び日用品につき必要量を十分に供給すること。

2.レッドゾーン所在の店舗は、感染拡大防止指定地域に関する本年5月20日付保健省通知第488号に沿って実施。

3.売買は以下の通り実施。
・消費材輸入企業は、出勤者及び警備員を配備した上で事務所及び倉庫を営業する。
・ショッピングモール内外の消費材・乾燥食品・加工食品を販売するデパート・スーパーマーケット・ミニマート・小売店、薬局及び医療用品・台所用品・農産品販売店は、地域の実情に応じて営業。ただし、入口でのスクリーニング、消毒液の設置、マスク着用、入場制限、対人距離の確保(1メートル以上)及び各商品陳列棚間の距離確保(1メートル)を実施する。店内の清潔確保及び換気を実施し、あらゆる種類のイベントを実施しないこと。
・注文、配送及び受取による売買を許可。
・営業時間を以下のとおり指定。
 ‐市場:6時から19時まで
 ‐デパート:9時から20時まで
 ‐スーパーマーケット:9時から20時まで
 ‐ミニマート:9時から20時まで
 ‐小売店:9時から20時まで
 ‐卸売店:9時から20時まで
・市場は農産品、雑貨(乾物)及び持ち帰り総菜の販売をする店舗のみ営業許可。その他のサービス及び商品の提供店舗は期間内一時閉鎖。
・ガソリンスタンドは通常営業。
・衣料品、建設資材、台所用品、化粧品及びその他不要不急の商品を販売するナイトマーケット及びショッピングセンターは閉鎖。

4.販売業を営むすべての事業者は厳格に感染拡大防止措置を講じ、ワクチンを規定回数受け、村当局から出入境の許可を得ること。

5.一方的な商品・サービスの値上げ、不当な売り惜しみ及び品質が安全でない商品の販売は禁止。客には適量を販売し、大量に買い占めをさせないこと。アルコール飲料の販売禁止。路上での販売等、許可を得ていない場所での売買禁止。違反した個人又は法人は、個別の事例に応じて罰金又は法律に基づく処罰(営業許可の取消し、当該営業行為の恒久的な禁止)を受ける。
入口に検査場所を設けず、検温、ジェル設置、及び客へのマスク着用指示等を行わず、感染防止対策に違反した事業者は、1回につき1000万キープの罰金。
デパート、スーパーマーケット、ミニマート、市場、その他卸売店・小売店の入口での検温、手洗い、消毒、マスク着用、1メートル以上の対人距離の確保等の感染防止対策に従わない個人は1回につき300万キープの罰金。

6.値段の非表示、原価・在庫量の実態に反する情報、原価の非表示、当局の許可を受けていない在庫販売、不当な商品販売・サービス提供の停止・拒否、又は販売時間の引き延ばし、許可を受けていない原価計算システムの使用及び本通知4に定めるその他の禁止行為を行った場合、一案件一回につき50万~500万キープの罰金。

7. 本勧告の通知は2021年9月19日付け第1323号の代替となり、署名日から発効する。


在ラオス日本大使館領事班