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2021.10.02

アルゼンチン 新型コロナウイルス関連情報(10月1日現在)

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●1日、アルゼンチン政府は、行政決定951/2021を発出し、アルゼンチンにおける出入国措置措置の変更について公表しました。
●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。
●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。
●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

1 アルゼンチン政府の行政決定措置(10月1日から12月31日まで)
 1日、 アルゼンチン政府は、行政決定951/2021を発出し、以下のとおり出入国措置措置の変更について公表しました。また、現在入国可能な空港及び国境は以下(5)のとおりです。

(1)アルゼンチンへの入国者数の制限措置
 ア 10月1日から3日:1日あたり2300名。
 イ 10月4日から10日:週あたり21000名。
 ウ 10月11日から国内におけるワクチン接種完了の割合が50%に達し、その後14日が経過するまでの間:週あたり28000名。
 エ 10月11日から国内におけるワクチン接種完了の割合が50%に達し、その後14日が経過後:入国者数の制限なし。
 オ この内、週あたり700名の入国者枠は、国家優先枠として緊急対応、外交・公用等として確保。

(2)10月31日までアルゼンチン国籍人及び国境を接する近隣国においてアルゼンチン入国前に14日以上滞在した者は、以下の入国条件及び衛生条件の遵守により入国が可能。
 ア アルゼンチン入国14日前までにワクチン接種を完了し、移民局が要請する誓約書に明記。入国に先立ち、(搭乗前)72時間前に実施したPCR検査が陰性であること。
 イ 入国時の抗原検査及びアルゼンチン到着後5日から7日の間にPCR検査の実施。
 ウ アルゼンチン国内におけるワクチン接種完了の割合が50%に達し、その後14日が経過後は、上記アの条件を満たせば、上記イの措置の実施は免除。
 エ 上記ア、イ、ウを満たしたワクチン接種及びPCR検査終了者は、以下キを除き入国後の隔離措置の免除。
 オ 入国時に陽性が発覚した者に対しては、10日間もしくは各自治体が定める隔離措置の実施。
 カ 未成年者のワクチン未接種者は入国後の隔離、入国7日後のPCR検査の実施。
 キ ワクチン接種を完了していない非居住外国人は、観光目的を除き事前に移民局の許可を以て入国が可能。入国後の隔離、入国7日後のPCR検査の実施。

(3)11月1日から全ての非居住外国人の入国の開始(入国条件及び衛生条件について上記(2)の内容と同一)。なお、検査等にかかる経費は入国者が負担。

(4)移民局が明示的に許可したアルゼンチン国籍人、アルゼンチン居住外国人、外国人で労働、貿易、就学、スポーツ、家族訪問のためにアルゼンチンに入国する者は、入国条件及び衛生条件(上記(2)の内容)を遵守することで隔離措置を免除。

(5)現在、入国可能な空港、港及び国境(政府HP)
 エセイサ国際空港(ブエノスアイレス州)
 アエロパルケ・ホルヘ・ニューベリー国際空港(ブエノスアイレス市)
 ブーケバス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)
 コロニア・エクスプレス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)
 メンドーサ・プルメリージョ空港(メンドーサ州)
 メンドーサ・クリスト・レデントル国境(メンドーサ州)
 イグアス国境センター(ミシオネス州)
 イグアスの滝空港(ミシオネス州)
 なお、各州知事は、州及び国の保健当局の衛生プロトコールの承認を以て、新たに陸路及び空路での入国地点の許可を要請することができる。

2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)
(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 
 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関
 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。
 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。
 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。
 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。
・厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf
・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf


在アルゼンチン日本国大使館