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2021.10.09

スロバキア 新型コロナウイルス関連情報(10月15日以降の検疫措置変更)

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10月7日、公衆衛生局は、10月15日以降の検疫措置変更に関する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。本布告は10月15日に発効します。
これに伴い、検疫措置に関する8月27日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf

【ポイント】
●非ワクチン接種者のスロバキア入国後の隔離期間が14日間から10日間に短縮される(入国5日後にPCR検査を受けて陰性の場合は自主隔離解除の規定、ワクチン完全接種者の自主隔離免除の規定については変更なし)。
●従来の措置では「12歳以上」を対象に定められていた各措置が、「12歳2か月以上」対象に変更される(公衆衛生局の説明によれば、満12歳の子供がワクチン接種後に体内での抗体形成に必要な期間を考慮し、本変更を行った)。
●空路でスロバキアに入国する際のPCR検査の陰性証明書提示が不要な国のリストに、アラブ首長国連邦が追加される。

1 スロバキアに入国する12歳2か月以上の者は、入国前に所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。
(1)ワクチン完全接種者(※)は、同サイトへの登録後、6か月間は再登録する必要は無い。
(2)下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再登録する必要は無い。
(3)下記7に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再登録する必要は無い。
(4)トラック運転手、トランジット目的でスロバキアに入国する者等は、同サイトに登録する必要は無い。

2 空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2)への登録も義務づけられる。

3 スロバキアに入国する全ての者は、以下のいずれかの検疫措置が義務づけられる。同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる。ただし、ワクチン完全接種者(※)は、これらの検疫措置が免除される。
(1)(PCR検査を受けずに)入国後に10日間の自主隔離。
(2)入国後5日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出るまで自主隔離。
(3)12歳2か月未満の子供は、同居する者と同期間自主隔離(注:同居する者が自主隔離を免除される場合は、自主隔離の必要は無い)。

4 以下に掲載する国・地域以外からスロバキアに空路で入国する12歳2か月以上の者は、スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。ただし、下記5~8に該当する者は、同措置の対象外。(注:ウィーン空港等から陸路でスロバキアに入国する者は、陰性証明書を事前に用意する必要はない。)
アルバニア、アンドラ、アルメニア、豪州、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、モンテネグロ、中国、チェコ、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ジョージア、オランダ、香港、アイルランド、アイスランド、イスラエル、日本、ヨルダン、カナダ、韓国、コソボ、キューバ、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、マカオ、ハンガリー、マルタ、モルドバ、モナコ、ドイツ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、サンマリノ、北マケドニア、シンガポール、スロベニア、スペイン、アラブ首長国連邦、米国、メキシコ、セルビア、スイス、バチカン、スウェーデン、台湾、イタリア、トルコ、ウクライナ。

5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、外交旅券又は公用旅券所持者等は、上記3の措置の対象外。

6 直近14日間で、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスのみに滞在していた者がスロバキアに入国する場合、以下の者は上記3の措置の対象外。ただし、12歳2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)でない者は、7日以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスにおける労働許可書を有する者。
(2)EU諸国、ウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから100km以内の地域)、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアにおける労働許可書を有する者。
(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣接国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。

7 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記3の措置の対象外。ただし、12歳以上(ママ)の者で、ワクチン完全接種者(※)でない者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。

8 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者(同行者1名を含む。同出席を証明する書類が必要)、健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者(医師による証明書が必要)は、上記3の措置の対象外。ただし、12歳2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)でない者は、スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。

【(※)以下のいずれかの条件を満たす者は、ワクチン完全接種者として見なされる】
ア 2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上が経過した者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過した者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過した者。
 ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の他、非EU諸国が発行したワクチン接種証明書も有効である。ただし、氏名、生年月日、ワクチン名及び製造会社名、接種回数、最後に接種を受けた日付が記載され、公印又は電子情報によって接種の事実が証明されており、これらの情報が英語でも確認できることが条件。

過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R


在スロバキア日本国大使館