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2021.10.21

モーリタニア モーリタニア入国に際しての水際措置の変更

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モーリタニア政府が実施している新型コロナウイルスに係る水際措置について、今後、WHOが承認するワクチンの接種完了者については、入国時のPCR検査の陰性証明書の提示が不要になる等、新たな措置が実施されることになります。なお、当該措置は国内外の感染状況を踏まえて都度変更されることがありますのでご注意ください。

保健省発表によれば、今回の措置のポイントは次のとおりです。
1.陸路・海路・空路での入国地点において、すべての渡航者は、以下の措置に従う必要がある。
(1)マスク着用、手指消毒、1.5mの社会的距離の確保、非接触型の検温
(2)WHOが承認したワクチン(アストラゼネカ、シノファーム、ファイザー/BioNTech、J&J、モデルナ、シノヴァック及びコビシールド)の接種完了証明書の提示。なお、2回の接種が必要なワクチンに関しては、2回目接種の接種後2週間経過した後に有効と見なされる。
(3)ワクチン非接種者及び未完了者は、(到着時から)72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を提示。

2.到着時にコロナ関連症状(発熱、咳、呼吸困難、くしゃみ、倦怠感等)を有している者は、衛生プロトコルに従い措置され、PCR検査(RT-PCR)を受検する。
(1)陽性の場合、保健当局が用意する施設において10日間隔離され、モーリタニア保健当局が無料でケア・フォローを行う。隔離10日目に再度PCR検査を行う。
(2)陰性の場合でも、有症状の場合は近親者へのコロナ感染を予防するため、10日間の自主隔離が求められる。

3.PCR検査の陰性証明書またはワクチン接種完了証明書を携行していない外国人の入国は認められず、自己負担にて出発地に戻ることが求められる。


在モーリタニア日本国大使館