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2021.10.23

インドネシア 国内移動規制の変更

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●10月20日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発出しました。
●国内の一部の空路移動に必要な条件が変更されたほか、国内移動にあたって、12歳未満の者はワクチン接種証明書の提示は不要とされました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10月20日付け通達(第21号)を発出し、州・県・市の境を越える国内移動への規制を変更すると発表しました。この措置は、10月21日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この通達により、ジャワ・バリ域内での空路移動には、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前2×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要となりました。また、12歳未満の者の国内移動を原則禁止とする規定は削除されました。

3.この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
 以下の保健プロトコールを実施しなければならない。
ア 3層マスクまたは医療用マスクで、鼻と口を覆う。
イ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め、会話を行わない。
ウ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動では、飲食を行わない。

(2)移動の際の条件
ア ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域間で行われる国内移動
 ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域で出発と到着の両方を行う全ての交通手段による国内移動については、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書または出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。 
イ 上記ア以外の国内空路移動 
 上記ア以外の国内空路移動(ジャワ・バリ内の国内空路移動、ジャワ・バリ内とジャワ・バリ外で活動制限レベル3又は4の地域との間の国内空路移動、ジャワ・バリ外で活動制限レベル3又は4の地域の間での国内空路移動がこれに該当)については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。 
ウ 上記ア以外の国内海路・陸路・鉄道移動
 上記ア以外の国内での海路・陸路(公共交通車両及び私有車両)・鉄道での移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示し、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
エ 同一都市圏内での日常的移動
 陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市圏内での日常的な移動については、上記ア及びウの条件は適用されない。
オ ジャワ・バリ内での物流目的の移動
 ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下のとおりとする。
(i) 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前14×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(ii) 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(iii) ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
カ ワクチン接種証明書提示義務の例外
 上記のワクチン接種証明書の提示義務は、以下の者には適用されない。
(i) 12歳未満の者。
(ii) ジャワ・バリ外で物流目的の移動を行う者。
(iii) 健康上の理由でワクチン接種できない者で、国立病院の医師からの診断書を提示できる者。

4.なお、10月21日付けの運輸省通達(第88号。10月24日から発効)によれば、12歳未満の者が国内空路移動を行う場合には、移動条件を満たしている親又は家族が同伴し、家族票(Kartu Keluarga)で親族関係を証明する必要があるとされていますが、外国人が親族関係を証明する方法についての記載はありません。12歳未満の方が国内線による空路移動を予定している場合には、搭乗の条件を事前に御利用の航空会社に確認してください。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してください。


在インドネシア日本国大使館 領事部