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2021.11.29

日本 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について

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「水際対策強化に係る新たな措置(17)」に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」が更新されました。
新たに追加されたのは、B.1.1.529 系統の変異株(オミクロン株) の感染拡大が懸念されている以下の国です。いずれの国も【宿泊施設にて 10 日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する地域】に追加されています。

◆宿泊施設での待機措置の実施開始日時(日本時間) 令和 3 年 11 月 27 日午前0時
 エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト

◆宿泊施設での待機措置の実施開始日時(日本時間) 令和 3 年 11 月 28 日午前0時
 ザンビア、マラウイ、モザンビーク


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■参考
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(要旨)
https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf

・水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


厚生労働省