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2022.01.13

ドイツ 日本の水際対策(検疫強化措置の継続等)

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●1月11日,【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 にてお知らせいたしましたとおり,現行の日本の水際対策措置は,本年2月末までの間,継続されます(日本人・永住者の配偶者等の親族訪問等については,真に訪日する必要性がある場合に限り,短期滞在査証の申請受付を再開します)。

1 検疫所の確保する宿泊施設等での6日間待機(継続)
 過去14日以内にドイツに滞在し,ドイツから日本へ到着する全ての方は,引き続き入国後の6日間(入国の翌日から起算して6日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機が求められます。
 入国の翌日から起算して3日目及び6日目にコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(注)を自宅等で待機していただくこととなります。
(注)自宅等隔離の期間は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,入国翌日から起算して14日間です(10日目以降の短縮措置は停止)。

2 外国人の新規入国の停止(継続)
 現在,一部の在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者の配偶者等で家族離散状態にある者」「外交・公用」)を除き,査証発給済みの者を含め,すべての国・地域からの外国人の新規入国は停止されていますが,この措置は本年2月末までの間,継続されます。

3 日本人・永住者の配偶者等の短期滞在査証の申請受付
 一方,真に訪日する必要性がある場合に限り,これまで停止していた「日本人や永住者の配偶者等」による親族訪問等を目的とする短期滞在査証の申請受付を再開します。
 なお,2021年12月2日以前に有効な短期滞在査証を取得・所持している場合であっても,改めて査証を申請・取得する必要がありますので,ご注意ください。
 その他,査証申請の詳細につきましては,以下の当館ホームページ(ドイツ語・英語)をご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_de/konsular_InformationenCoronavirus.html

4 11月5日付で発表した緩和措置の停止(継続)
(1)本件措置にかかる外国人の短期商用目的の新規入国や長期滞在目的(就労,留学,技能実習等)での新規入国は停止され,「審査済証」の新規申請及び交付は,11月30日午前0時(日本時間)以降,当面の間停止されています。 

(2)同じく11月30日午前0時(日本時間)以降,ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等(国籍は問わない)に対する行動制限の緩和(入国後4日目からの「特定行動」等)も停止され,本件にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は,当面の間停止されています。

5 日本への帰国・入国にあたっての手続き
(1)その他,これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(ドイツを含む)からの帰国者・再入国者に対しては,厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されます。


在ドイツ日本国大使館