2022.01.14
フィンランド 新型コロナウイルスに関する注意喚起
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●1月11日、「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」にてお知らせいたしましたとおり、現行の日本の水際対策措置は、本年2月末まで継続されます。
●外国人の新規入国停止についても、引き続き本年2月末まで継続されますが、真に訪日する必要性がある場合に限り、「日本人・永住者の配偶者又は子」の親族訪問等にかかる短期滞在査証の申請受付を再開します。
令和3年12月2日午前0時(日本時間)から実施している以下の措置は、本年2月末まで継続されます。
外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化の継続)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C004.html
1 有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し(継続)
(1)有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る新規申請受付及び審査済証の交付を本年2月末まで、引き続き停止します。
(2)有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を本年2月末まで、引き続き停止します。
2 査証の効力の一時停止(継続)
原則として、「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」と記載)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」と記載)」、「外交」を除く全ての査証に関して、原則として、令和3年12月1日以前に発給された査証の効力は引き続き一時停止しています。
3 「特段の事情」が認められる外国人以外の入国拒否(継続)
原則として、「特段の事情」が認められる外国人を除き、日本への入国は引き続き認められません。「特段の事情」に該当しうるものは以下のリンクから御確認ください。
法務省「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
なお、真に訪日する必要性がある場合に限り、これまで停止していた「日本人・永住者の配偶者又は子」による親族訪問等を目的とする短期滞在査証の申請受付を再開します。
上記2「査証の効力の一時停止」は継続しているため、令和3年12月1日以前に短期滞在査証を取得・所持し、その査証が有効期間内であっても、改めて査証を申請・取得する必要があります。
在フィンランド日本国大使館 領事班
●外国人の新規入国停止についても、引き続き本年2月末まで継続されますが、真に訪日する必要性がある場合に限り、「日本人・永住者の配偶者又は子」の親族訪問等にかかる短期滞在査証の申請受付を再開します。
令和3年12月2日午前0時(日本時間)から実施している以下の措置は、本年2月末まで継続されます。
外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化の継続)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C004.html
1 有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し(継続)
(1)有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る新規申請受付及び審査済証の交付を本年2月末まで、引き続き停止します。
(2)有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を本年2月末まで、引き続き停止します。
2 査証の効力の一時停止(継続)
原則として、「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」と記載)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」と記載)」、「外交」を除く全ての査証に関して、原則として、令和3年12月1日以前に発給された査証の効力は引き続き一時停止しています。
3 「特段の事情」が認められる外国人以外の入国拒否(継続)
原則として、「特段の事情」が認められる外国人を除き、日本への入国は引き続き認められません。「特段の事情」に該当しうるものは以下のリンクから御確認ください。
法務省「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
なお、真に訪日する必要性がある場合に限り、これまで停止していた「日本人・永住者の配偶者又は子」による親族訪問等を目的とする短期滞在査証の申請受付を再開します。
上記2「査証の効力の一時停止」は継続しているため、令和3年12月1日以前に短期滞在査証を取得・所持し、その査証が有効期間内であっても、改めて査証を申請・取得する必要があります。
在フィンランド日本国大使館 領事班