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2022.01.26

モーリタニア入国に際しての水際措置の強化(オミクロン株対策)

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新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、モーリタニアへの入国に関する水際措置が変更となり、今後は、外国人がモーリタニアへ入国する際、PCR検査の陰性証明書の提示が求められることとなりました。これに伴い、有効なワクチン接種証明書を持っていても陰性証明書がなければ、 入国が認められず自己負担により出発地に戻ることとなる恐れがありますので、モーリタニアへの渡航を考えられておられる方はご注意ください。なお、これらの措置は、国内外の感染状況を踏まえて変更されうるため、常に最新情報をフォローされるようお願いいたします。

モーリタニア政府は、昨年末からの新型コロナウイルス変異株(オミクロン株)の蔓延を理由として、モーリタニア入国に際しての水際措置の強化を決定しました。新たな水際措置については以下のとおりです。

1.陸路・海路・空路での入国地点において、すべての渡航者は、以下の措置に従う必要がある。
(1)マスク着用、手指消毒、1.5mの社会的距離の確保、非接触型の検温
(2)WHOが承認したワクチン(アストラゼネカ、シノファーム、ファイザー/BioNTech、J&J、モデルナ、シノヴァック及びコビシールド)の接種完了証明書(2回接種で完了、J&Jについては1回接種で完了)の提示。なお、接種完了から2週間経過した証明書が有効と見なされる。
(3)(到着時から)72時間以内に出発国の公認検査機関が発行したPCR検査の陰性証明書の提示。

2.到着時にコロナ関連症状(発熱、咳、呼吸困難、くしゃみ、倦怠感等)を有している者は、衛生プロトコルに従い措置され、PCR検査(RT-PCR)を受検する。
(1)陽性の場合、自己手配した施設で10日間隔離され、モーリタニア保健当局が無料でケア・フォローを行う。隔離10日目に再度PCR検査を行う。
(2)陰性の場合でも、近親者へのコロナ感染を予防するため、10日間の自主隔離が求められる。

3.PCR検査の陰性証明書及びワクチン接種完了証明書を携行していない外国人は入国を認められず、自己負担にて出発地に戻ることが求められる。

4.モーリタニア国民の遺体の帰国搬送時は、遺体搬送の必要書類(死亡証明、閉棺証明、同行者2名を明記した領事当局による送還許可等)の提示、遺体出発国医療機関によるコロナ感染状況の証明書が必要。また、空路搬送に適用されるその他の規制にも従う。

5.航空会社の搭乗スタッフが、技術的検査等の理由で一泊以上宿泊する場合で、ワクチン接種完了証明及びPCR検査の陰性証明を携行していない場合は、出発時まで航空会社手配のホテルに隔離される。

なお、これらの水際措置は、モーリタニア国内外の感染状況を踏まえて変更されうるため、常に最新情報をフォローされるようお願いいたします。


在モーリタニア日本国大使館